妻の不倫家庭崩壊慰謝料請求

妻が不倫し家庭崩壊しました。今までの妻の話は全部嘘なのが分かり子供たちもショックを受けています。

妻との離婚をしないように話し合いましたが、嘘をついて悪かったとは言われましたが、不倫したことに関しては一度も謝られていません。
妻のほうから逆に離婚したいといわれました。

不倫相手と妻に慰謝料請求したいのですが、気になるのは
・今年3月で18歳になる子供は不倫当時は未成年でしたがそういうことは関係するのでしょうか?そのほかに未成年一人います。
・不倫中に私の子供と言って堕胎しましたが、不倫の時期からいうと不倫相手の子供の可能性が高いと思います。このようなことは関係しますか?
・また堕胎の際に、今後妊娠したくないと言って避妊リングなるものをつけたのですが、その後私との関係は数回ですが、不倫相手のメールによると週二回ほどあって毎回中出しをしているような内容とこれからも中出し安心のような内容が記されていました。
このようなことは慰謝料の増額に関係しますか?
・約1年にわたり週2回以上あって不貞行為を行っていた様ですが、回数や期間はどれくらい関係するでしょうか?

結婚期間は約20年です。
よろしくお願いいたします。

皆様ご回答ありがとうございます。もう一つ質問があるのですが、慰謝料の請求額に離婚してるかしてないかが影響すると書いてあるのを見たのですが、請求時の状態になるのでしょうか?
離婚すると決まっていて請求時に未だ離婚していない場合は離婚後に請求を、もしくは弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?

子どもの年齢については、慰謝料の金額に大きく影響はしないでしょう。また、中絶についても、不貞相手の子であった場合は増額事由となり得ますが、自身の子ではないと証明できない状況だと難しくなってくるかと思われます。

相手の言動や、不貞行為の期間、回数については、不貞行為の行為態様が悪質であるとして慰謝料の増額事由となるかと思われます。

金額について200〜300万円程度は認められる可能性があるように思われますので、一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。

慰謝料は総合的に判断します。
個別の事情を一つ一つ検討することももちろん大切ですが、回数や言動を基本にすれば、全体としてかなり違法性が高いといえそうです。
金額についても相当額の請求ができそうです。
弁護士に直接相談することをおすすめします。

妻との間で離婚をどうするかという点と、
不貞相手に対する慰謝料請求をどのタイミングで行うかがポイントになってきます。

相手方の情報(氏名・住所など)が得られていないのであれば、まずは、情報収集に努める必要があります。また、不貞の証拠に関しても、自分で管理・保全できるようにしておく必要があります。

事案としては、ご自身で全て対応するのは難しいものになりますので、一度弁護士に相談をしてみて、今後の方針などをご検討なさってください。

諸説あるようですが、私の感覚としては、離婚をしているかどうかは影響すると考えています。
上の回答でタイミングと書いたのもその点を考慮してということになります。
ただ、一概に待った方がよいわけでもなく、立証の面や、相手方からの回収可能性などを考える必要がありますし、また、離婚に関しての条件面にも影響がでます。

皆様ご回答ありがとうございます。

基本は弁護士に相談して慰謝料請求と思っていますが。
相手が既婚者でその配偶者とは別居してると妻から告白されました。
また相手は借金はないようですがダブルワークをして2世帯分お金を稼がねばならずお金がないというのですが。
相手の経済状態は慰謝料に影響するのでしょうか?
また相手が慰謝料を払わずに、逃げ得くのようなことはあり得ますか?

すいませんもう一つ調べていて疑問が出たので教えていただきたいのですが。
不倫に関しての不倫相手への慰謝料と
離婚の慰謝料は別に計算するものでしょうか?
例えば不倫に関しては不倫相手に慰謝料300万
離婚に関しては離婚に慰謝料を妻に100万と
別物の慰謝料として計算するものですか?
不倫の慰謝料は2重どりはできない旨の記事を見ましたが、
不倫の慰謝料と離婚の慰謝料は別という記事も見ましたので教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

相手の経済状態により,請求が認められる慰謝料の金額が変動するということはありません。ただ,現実的に回収が不可能な金額が認められたとしても意味はありませんので,相手の経済状態については考慮したうえで金額や支払方法を考える必要は出てきます。

また,不貞慰謝料と離婚慰謝料については,不貞慰謝料の中で離婚をすることとなった点についても含めて金額を算定するケースが多いかと思われます。実質的に同じ事情をベースに算定されていることが多いかと思われますので,不貞慰謝料として離婚に至った点についても含めた慰謝料の支払いを受けた上で,不貞により離婚となったことの慰謝料を配偶者に別途請求することとなると事実上二重取りと評価される可能性があるかと思われます。

ご返答ありがとうございます。