性的な欲求に対して、夫婦が負う義務の範囲について

夫との性行為について、子どもたちも大きく、病気の子どももおり、夫婦仲も良くないため物理的にも精神的にも応じられる状況にありません。
夫が風俗などで発散したいというので賛成したところ、妻が応じないから外にいくのであり、婚姻している限りは民法違反なので、風俗に使う費用は家計から出すべきだと言われました。
おかしいと思うのですが話が平行線で通じません。
婚姻関係にある以上は、夫の主張に応じる必要があるか教えてください。

いかなる事情があっても夫婦であれば常に性交渉に応じなければならないという義務までは認められません。ご記載の事情から検討する限り、【風俗に使う費用は家計から出すべき】という夫側の言い分は通り難いと思われます。なお、【夫が風俗などで発散したいというので賛成した】という事情があるようですので、先々、夫の風俗通いを不貞行為と位置付けて慰謝料請求をすることは難しくなる点には念のため留意が必要です。

ありがとうございます。
不貞行為の件も含めとても勉強になりました。
おっしゃるとおりそういうリスクもあるのでよく考えて、話し合いができる限りは話し合います。