別居中の妻が通帳他を持ち出し、金銭的に困っています。借金以外に方法は有りませんか?

離婚予定で別居中の妻が夫名義の通帳、印鑑、キャッシュカードすべて持ち出し、生活費ということで月に5万円だけ送ってきます。妻側の弁護士さんから、財産管理は妻が行うとの旨の委任通知書が届きました。こちらも弁護士さんに依頼したいのですか、日々の生活費もままならない状況ですので、5万円ではとても無理です。
こういった場合、借金するしか方法は無いのでしょうか?
委任通知書が届いたら、給与振込口座の変更も出来ないと聞きましたので。

・「委任通知書が届いたら、給与振込口座の変更も出来ないと聞きましたので。」

そんなことはありません。
根拠がありません。
給与口座を変更するなどの対応をするとともに、相手方に婚姻費用相当額を振り込めばよいでしょう。
ただ、離婚に関しての見通しも影響しますので、方針検討のため弁護士に一度相談されることをおすすめします。

ご回答ありがとうございます。

受任通知書には法的拘束力もないので、こちらで口座変更しても婚姻費用相当額を支払えば、何ら問題ないと言うことが理解できました。

離婚に関しての見通しにも影響するとありますが、口座変更によってこちらの不利になることかあるということでしょうか?

離婚予定とのことで、今後協議をしていくことになろうかと思います。
法的な有利不利というよりかは、
交渉事ですので、

裁判上の離婚事由がない場合に離婚を認める交渉
ご自身が離婚を希望しない場合の交渉

に関して、相手方の感情的な部分への配慮が必要となることもありますので、
見通し含め対応については一度ご相談された方がよいかと思います。

ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
アドバイスのとおりにさせていただきたいと思います。