再婚と就職についての通知義務についての質問

離婚から2年が経ちますが、元夫から養育費を滞りなく支払ってもらっています。

離婚時、私は無職でしたが、そろそろ働きに出ようかと考えています。
また、今月再婚します。養育費を貰い続けるため、養子縁組は子らが成人するまでしません。
就職した場合、また再婚も元夫に知らせるべきでしょうか。

一応、離婚協議書には
「住んでいる場所、職場が変更になった場合、または再婚や養育費の支払額に変更が生じるような事柄が発生した場合は遅滞なく相手方にこれらを通知すること」
と記載し、双方合意しています。
公正証書も作成しました。公正証書は養育費の額と支払い年月の約束をしてもらいました。

再婚については知らせるつもりでいたのですが、先月、元夫が引っ越しをしたにもかかわらず、新住所をLINEで何度か尋ねても無視されました。
離婚協議書で合意した内容を先に反故にされている状態ですし、私も教える義理はないかと思っているのですが、どうするべきでしょうか。
ちなみにお互い飛行機の距離に住んでいますので、探偵でも雇わない限りバレません。
ですが、これで良いのかと思い、質問した次第です。
ご意見いただけると幸いです、よろしくお願いします。

通知すべきかはわかりませんが、通知しない場合のリスクは十分に検討された方が良いと思います。
前提として、相手方が公正証書の通知義務を履行していないからと言って、相談者様が履行しないでいいということはありません。
仮に、通知義務を怠った状態で収入を得た場合には、超過分養育費の返還を請求される可能性もございます。
実際相手方がどのような対応をとるのかはわかりませんが、少なくとも将来トラブルになる可能性があるということは認識されていた方が良いと思います。

協議書に記載がされている以上、協議書の合意違反とはなってしまうかと思われます。また、就職して収入があることや、再婚をして認知をしている場合は養育費の金額にも影響するため、後で発覚した場合遡って養育の返還を求められるリスクもあり得ます。

ご返信ありがとうございます。
相手が協議書の合意違反となっているため、こちらも同じく守る必要はない、という考えではいけないということでしょうか?

先ほどは働こうか考えているといいましたが、子どもがまだ小さかったり母親や祖父母の介護で働くことが難しくなる可能性があり、
もしかしたら就職はまだ先送りにするかもしれません。

現在、遺産相続したお金と親族からの援助、国からの子ども手当で生活しているのですが、その場合も元気なのに働いていないなどと言われたら養育費は返還しないといけなくなりますか?よろしくお願いします。

相手が守っていないからこちらも守る義務がないということにはなりません。

潜在的に働く能力があるのに、養育費をもらうためにわざと働いていないとなると賃金センサスをもとに収入が計算されるケースもあり得ますが一般的ではないかと思われます。

事情があって働くことができないという状況であれば収入がない状態として算定されるかと思われます。