離婚調停と裁判に関する疑問について

結婚して10年以上。夫が不倫中です。1ヶ月前に別居するために出て行きました。夫はすぐにでも相手の女と結婚したいようで離婚を急いでいます。

私には性格の不一致、セックスレス(最後は2年前)を理由に離婚したいと言っています。セックスレスに関して、私は子育てや仕事、遠方への通勤や子供の習い事などで毎日非常に疲れていて、特に夫婦で改善のためや現状についてセックスレスについて話し合ったことはなく、毎晩子供と一緒に寝落ちしていたことで夫は非常に不満に思っていたようです。スキンシップはときどきありました。

夫は私には不倫に気づかれていないと思っていますが、ラブホの証拠や車内セの音声など、探偵のレポートもあります。

子供がまだ小さいので、離婚するつもりはなくできるかぎり婚姻費用をもらい続けたいと思っています。

①調停では不倫の事実や証拠は出さずに「離婚しません。子供が大学卒業までは養育する必要があるので」(夫は院卒、私は大卒)と主張して調停不成立にしたいと思っていますが、それは可能でしょうか?
②裁判となったとき、私側のセックスレスと夫側の不貞行為という理由がある場合、裁判では実際どのような判断が下ることが多いのでしょうか。夫は有責配偶者となり何年もの間は離婚できない状態となるのかなと私は考えていますが…

よろしくお願いします。

①について、調停に応じるかどうかは当事者の自由ですので、出したくなければ、不貞に関して触れずに拒否するということも出来はすると思います。
ただ、ご要望内容踏まえても、わざわざ不貞に触れないことについて、少なくとも法的に意味があるかは疑問ですが。
損害賠償のこともあるので、不貞についてしっかりと主張する方針で進めても良いように思われます。

②セックスレスと不貞と言っても、事案によって程度・経緯等様々ですので、一概にどのように判断されるとは断言できません。
当該事案で、結局夫婦関係を破綻させた原因が何だったと判断されるか次第です。
ただ、不貞があって出て行ったと認定された場合、それまで夫婦として一応生活をしてきていたとなると、不貞以前に夫婦関係が破綻していたと立証するのは一般に難しいようにも思われます。

また、有責配偶者となると、有責配偶者側からの離婚請求は一般に困難となります。
ただ、法律等で何年と具体的に決まっている訳ではないので、お子様の状況を含めた経緯等含めて、裁判所が有責配偶者からの請求であっても離婚を認めるべきであるかを判断することになります。

いずれにせよ、実際に不貞があったことを示す証拠の内容やこれまでの詳細な経緯等確認した上でないと、具体的な方針等のご案内は困難です。
一度、お近くの弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。

①:
調停は話し合いによる解決を目指す場ですので、貴方に離婚する意思がないのであれば、不貞について言及せずとも離婚に応じる気がないことを伝え続ければ、結果として調停不成立にはなるでしょう。ただ、婚姻費用については別途調停を申し立てるなどして権利確定を目指しておいた方がよいと考えられます。なお、不貞相手への不貞慰謝料請求権は、不貞の事実と不貞相手のことを具体的に認識してから3年となりますので、その点は留意が必要です。

②:
セックスレスが離婚事由になるか否かは、当該事案の具体的事情を踏まえた判断となるので、ケースバイケースです。一方、夫側が有責配偶者に該当するか否かという点との関係で、婚姻破綻の有無・時期、不貞と婚姻破綻との因果関係、婚姻破綻に関する婚姻当事者の寄与度などが論点となり得ます。つまり、セックスレスの問題は、夫側の有責配偶者該当性にも関わってくる事情であり、不貞配偶者=有責配偶者という単純な図式に必ずしもなるわけでもないということです。

①調停では不倫の事実や証拠は出さずに「離婚しません。子供が大学卒業までは養育する必要があるので」(夫は院卒、私は大卒)と主張して調停不成立にしたいと思っていますが、それは可能でしょうか?

まず、可能か不可能かだけで言えば、可能です。
ただ、

・不倫を主張しないので、相手も裁判所も不倫に気づけません。不倫について気づいていないと思って、相手が離婚訴訟に踏み切ってくる可能性があります。
 裁判まで行ったら不倫について主張するつもりなら、今出さない方が本当にいいのか、よく考えてみましょう。
・不倫相手への請求について、請求に時間制限(ざっくり言えば請求できる時から3年)があるためそこは注意しましょう。

②裁判となったとき、私側のセックスレスと夫側の不貞行為という理由がある場合、裁判では実際どのような判断が下ることが多いのでしょうか。夫は有責配偶者となり何年もの間は離婚できない状態となるのかなと私は考えていますが…

「お書きいただいた事情だけで判断すると」そうなると思います。
可能であれば、資料を持参し、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

例えば、現時点で不倫相手に慰謝料請求+離婚には応じない、という方針も考えられます。