不貞行為と離婚に関する弁護士への質問

夫が半年前から不貞行為をしています。
探偵に依頼してラブホの出入り動画、画像など複数の証拠あります。

数ヶ月間、家庭内別居をしていましたが、2週間前に夫から暴力を受けて警察が介入しました。その後、夫は実家に帰ると嘘をつき、家を借りていることがわかっています。別居先も特定でき、女を連れ込んでいるのを目撃して写真に収めました。
夫からは離婚したいの一点張り。私には性格の不一致、性の不一致を訴え、心も体も不倫女にのめり込んでいて、小さな子供がいますが気にすることもなく無視です。離婚調停すると言っていますが、まだ動きはありません。不倫がバレていないと思い込んでいると思います。

私としては子供が小さいので、婚姻費用をもらいながら離婚を限りなく先に伸ばしたいと思っています。(夫の収入は950万、私は無職)

弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか?
考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。

・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか?
・不倫女に内容証明で慰謝料請求する
・婚姻費用を申立て(自分でできるのか?)
・離婚調停となった場合の継続的なサポート

弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか?
考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。

・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか?
→この依頼を受けるかは依頼する弁護士次第になりますが、この依頼を受ける弁護士は少ない印象はあります。

・不倫女に内容証明で慰謝料請求する
・婚姻費用を申立て(自分でできるのか?)
→離婚や不貞関係を扱っている弁護士であれば通常対応しています。
なお、婚姻費用の申立てについてご自身で対応される方もいますが、主張すべきことや見通しがわからずに損されることがありますので、弁護士に依頼した方がベターだとは思います。

・離婚調停となった場合の継続的なサポート
→離婚事件を扱っている弁護士であれば調停に同席や提出書面の作成整理のサービスは通常業務として対応しています。
継続的なアドバイスだけのサポート業務に対応している弁護士もいますが、そのようなサポート業務のみ対応しているかは各弁護士次第によります。

・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか?
率直にいえば、そのような話し合いの場を持っても、離婚を前提としない場合は慰謝料請求を行っても少額にとどまりますし、単に感情的対立が深まるだけで得られるものが少ないと思います。その主の夫婦間の話し合いは、弁護士ではなく双方の親族(両親など)の立ち会いで行う方がよいことも多いでしょう。弁護士がそうした依頼を受ける過度かは弁護士次第ですが、そもそもそのような話し合いをお勧めしないという対応になる弁護士もいるように思います。

・不倫女に内容証明で慰謝料請求する
慰謝料請求することば可能ですが、上記のとおり、当分離婚する意思がない前提であれば不貞相手の慰謝料額は少額にとどまる可能性が高く(特に近時の裁判例の傾向では、不貞慰謝料は減額傾向にあります)、配偶者と共に請求しないことについて抵抗を抱く弁護士もいます。

・婚姻費用を申立て(自分でできるのか?)
婚姻費用調停であれば、弁護士へ依頼せず申し立てる人はいます。

・離婚調停となった場合の継続的なサポート
自分で手続を進める前提で相談対応をお願いしたいということでしょうか。対応する弁護士はいると思いますが、相談回数が多い場合は法律相談料の方が割高になりますし、相談レベルでは手続への具体的な対応(書面作成支援など)は断られる場合もあります。また、経験上は、本件のような事案では離婚訴訟も視野に入れた方がよいケースも多いため、離婚へ踏み切るなら弁護士へ依頼した方がベターな場合もあります。

・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか?

弁護士によりますが、同席だけ独立して、というのは受けない弁護士が多いと思います。

・不倫女に内容証明で慰謝料請求する

可能です。

・婚姻費用を申立て(自分でできるのか?)

弁護士への依頼もできますし、ご自身でもできます。

・離婚調停となった場合の継続的なサポート

代理人として依頼を受ける場合であれば、質問等サポートは行えます。
正式に依頼はせずちょくちょく相談だけしたい、という形は、弁護士によりますが応じてくれる弁護士もいると思います。

先生方
弁護士さん同席で不倫を問い詰める、ということはあまりないということなんですね。やはり自分のことは自分で逃げずに話さないといけないですね。
その他もご回答ありがとうございました。