夫が女性の家に泊まっている場合の慰謝料請求の可能性は?

夫が女性の家に何度も泊っていることが分かりました。夫は不貞行為はないと言っています。
ですが、これからもその女性を守りたいという理由で離婚する場合、不貞行為としての慰謝料の請求は出来なくても、何かしらの慰謝料は発生しますか。

不貞行為の有無は別として、その女性と親密な関係になった結果として離婚に至ったということであれば、夫に対して離婚慰謝料を請求できる可能性はあると考えられます。

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