M&Aの事前説明の嘘について、売上が聞いていた説明と大きく異なり返金してもらいたい

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先日とある事業譲渡仲介サイトを通しネットショップを書いました。 事前に売上をこちらから質問し、売主様から具体的な説明を聞いていたのですが、 実際の売上は大きく異なるものでした。 譲渡後にネットショップにログインし過去の売上等過去のデータ確認が可能で、それをみて発覚しました。 売上データを保存し売主様に問い合わせたところ、耳を疑う返答が返ってきまして非常に困惑しております。 売主様の言い分は、 この売上は他の販路の売上も含んでいた、です。 案件のショップの売上とは無関係のことであげた売上を含んでいたのです。 含んでいたというより、こちらの案件の売上はとても少なくほとんど他のものの売上でした。 それをさらに、聞いてくれれば良かったのにという言い方をされました。 この取引において1つのネットショップの案件について交渉しているのに、誰が他の売上も含んだものを伝えられると思うのか、私からしたら騙す目的だったとしか思えません。 こちらは仲介サイトの禁止案件(実際の売上が大きく異なる点)に該当すること、実際の売上なら購入しなかったことなど伝え返納、返金を要求したところ、 もう仲介サイトに成約報告もして契約書も交わしたんだから返納、返金には応じないと言われました。 到底納得のいくものではないのでそれは悪質と言わざるを得えないと伝え返金してほしいと伝えました。 騙されて契約したので、詐欺に当たると思うのですが契約の取消は可能でしょうか? 仲介サイトにも成約取消報告をしたのですが、この場合返金対応をこのまま拒否された場合、どういった法的処置がとれますか? 最終手段として訴訟を検討していますが、他になにか返金してもらう方法がないかと悩んでいます。 よろしくお願い致します。

匿名希望 さん

追記

契約書には売上について書かれておらず、該当しそうな条項としては「補償」という項目に 「相手方に対して本契約上の義務の違反又は表明及び保証の不実、若しくは不正確に起因又は関連して相手方に生じる直接損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含む)を補償するものとする」 というのがあり、この場合の不正確に起因又は関連して相手方に生じる直接損害に該当しないのでしょうか? 弁護士費用を請求することが可能でしょうか。

弁護士からの回答タイムライン

  • 表明保証された経営上の数値に虚偽があれば、契約解除、損害賠償は可能です。 元の事業譲渡契約と開示された情報、その他の事情にもよりますので、弁護士に詳細を相談されるのが良いでしょう。
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  • 岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表明保証違反ないし詐欺に基づく契約取消しの対象になる可能性があります。 仲介業者への責任追及もふくめ、いちど正式に弁護士に相談されるのをおすすめします。
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この投稿は、2025年2月6日時点の情報です。
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