詐欺・消費者問題の返金請求について詳しく法律相談できる弁護士が2138名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にやなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士や岡田崇法律事務所の岡田 崇弁護士、岡山中央法律事務所の大林 建太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご説明を拝見する限り、相手方が40万円を一括で振り込む可能性は低いと考えられます。 なお、情報商材の勧誘方法、情報商材の内容などに問題がないか、契約解除ができないかについて一度弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護士から内容証明郵便を送り、交渉をしてもらうという方法も考えられます。 一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るサイトに支払ったということですので、利益誘引型のサクラサイトではないかと思われます。ショートメール自体が証拠ですし、スクリーンショット等で証拠があればなお良いですが、ないときでも返金請求をする方法はあります。金額的に弁護士への相談が難しければ、消費者センターに相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 名前と口座しか分からないと訴訟を起こすなども難しいと思われます。 警察で詐欺として扱ってもらうためには相手の詐欺目的が証明できないと難しいです。 詐欺であると見込んで振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結なども考えられますが、弁護士としてはそのような依頼は受けづらいと思われます。 残念ですが、なんとか相手と連絡を取ることを試みてみてください。
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