詐欺・消費者問題の海外法人・海外在住の詐欺師について詳しく法律相談できる弁護士が1824名見つかりました。特に岡山中央法律事務所の大林 建太弁護士や弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所の青柳 恵仁弁護士、弁護士法人リーガルプロフェッションの橋本 長臣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した海外法人・海外在住の詐欺師のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『海外法人・海外在住の詐欺師のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で海外法人・海外在住の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方がよいと思われます。 ②わかりません。その法人が特定できるかどうかが問題です。調査が必要ですので、弁護士へ相談した方がよいと思います。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察への被害相談等行かれてみてください。
2年経っても内容証明で、裁判外の交渉をしているのであれば、話し合いで解決する可能性は低いかと思われます。 着手金の返金等については事務所次第ですが、事件に着手している状態では基本的に返金に応じてくれない事務所が多いかと思われます。 依頼している弁護士には、現状や今後どう動くのか、回収可能性についてどのような見込みか等疑問や不安に思っていることは確認をされた方が良いでしょう。
解約の意思表示をしているので、払わなくていいですよ。 委任はいつでも解約できます。 終ります。
以前ご依頼された弁護士に示談の対応もお願いする方法が安全ではございますが 費用面など、依頼について悩みもあるようであれば、まずはご自身で弁護士とお話をして、対応できるか判断したうえで、 弁護士への依頼を検討することも可能かと思います。 1度相手方弁護士と話をしてから、こちらも法律相談で1度弁護士に相談する方法もありますので。 一番安全なのは弁護士に示談交渉の依頼をする方法ですが、ご事情あるようであれば ご自身で対応する方法もご検討いただいてもいいかもしれません。
あとは、勧誘に違法性がなかったかどうか、が問題になることがあります。 断定的判断の提供などはその例です。 あるいは過大な投資をさせたことが問題になることがありますね。 自己責任との相関関係ですね。 先物取引の事例などが参考になるので、弁護士を探してみるといいでしょう。
運営元が海外でも、お振込みされたのは国内の収納代行業者宛てでしょうから、この収納代行業者から銀行振込分も回収できる見込みはあります。 経験上、銀行振込分も結構な確率で回収できそうな事案にお見受けいたしますが、今ご相談されている先生が難しいとおっしゃる以上、何か難しい事情があるのかもしれません。
ご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという手口の詐欺が流行っています。 本件でも、住所を教えてしまったとしても、職場まで特定することは通常できませんし、そもそも、支払いと解雇の関連性は考え難いです。 にも関わらず、そのような言葉をもって支払わせようとする態様から詐欺の可能性が高いのではないかと思われます。 よほど相手を信頼できる事情がない限り、支払いをしないようにした方がよいと思います。
そもそもが全て嘘で詐欺である可能性が高いように思われます。お金を引き出す際に追加の金銭を要求するのは投資詐欺の案件でよく見られる手法です。 警察への被害相談や弁護士への相談をご検討されると良いでしょう。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたものであれば、一応、 語学学校とあなたとの間に、語学留学(をさせる準委任とも呼べる)契約が成立したように思います。 60万円の位置付けですが、日本では、授業が実際に提供されていない以上、全額返還されるべきものと言いやすい状況にあります(学納金判決)。 しかし、海外の学校での授業となると、日本と同等に考えていいのか疑義が生じます。 たしかに、海外の学校のルール等によって、学費の支払い時期やその取扱いについて日本と異なるルールが適用されている可能性があるからです。 https://www.cao.go.jp/consumer/doc/101126_shiryou3-2.pdf 4頁(4)参照 そのため、違約金条項が設けられていなくても、すでに一定の金員を語学学校側が負担する必要が生じている場合、語学学校側が、 民法650条・656条の規定で、委任事務を処理するのに必要と認められる費用・債務を負担したとして、費用償還をあなたに行う可能性は排除しきれないと思われます。 そのため、1の回答としては、ただちに支払うと明言する必要はありませんが、理屈付けによってあなたに、費用償還を請求する可能性は排斥できないように思います。 2・次にエージェントに説明義務があるかどうかですか。まず、エージェントとあなたの間に仲介契約等、何等かの契約が存在していなければ 債務不履行責任は問えません。残るは不法行為責任となりますが、語学留学の中途キャンセルで費用が発生することを、エージェントが説明すべきなのか、語学学校側が説明すべきなのか、そしてそれが法的な義務となりえるのか、そこから争いになる可能性はあると思います。 基本的には契約当事者があなたに説明するべきものと思われます。 3・いずれにしても、キャンセル規定などの説明を学校・エージェントはしていないのですから、その点についての説明不備は、こちらにとって大きな交渉材料になるところだと思われます。