詐欺・消費者問題のぼったくり被害について詳しく法律相談できる弁護士が2024名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人AOの中屋 竜博弁護士やカシオペヤ法律事務所の竹田 仁弁護士、NN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したぼったくり被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ぼったくり被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でぼったくり被害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1について,虚偽であることが証明できれば詐欺となる可能性はあるかと思われます。 2について,被害相談等は可能ですが,実際に警察が刑事事件として対応してくれるかについては,詐欺であることをどの程度証明できる資料があるかによってくぁってくるかと思われます。 3について,相手と連絡が取れるのであれば内容証明や電話での連絡等から交渉をすることtなるかと思われます。弁護士を立てることを想定されている場合,裁判をする場合だと,弁護士費用との関係から全額回収できたとしてもご自身の経済的な利益は少ないかと思われます。 4について,実際の内容次第ですが,可能な場合も多いです。 5について,可能かと思われます。 6について,内容証明については住んで居る場所が判明しないと送付は出来ないでしょう。裁判手続きについては,住民票上の住所へ住んでいないことを調査したうえで,公示送達という方法により訴訟提起することとなります。 7について,プライバシー権侵害や名誉権侵害として相手から逆に請求を受けるきっかけとなりかねないため,避けたほうが良いかと思われます。
この質問の詳細を見る当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る①契約上どのようなサービスを受けられることになっていて、 ②実際にはどのようなサービスがあったから、 ③それが契約違反かどうか というところを検討する必要があります。 店舗側としてはきちんとサービスを提供したといっている以上、上記の内容を証明する必要があるでしょう。 しかし、その証拠がない以上契約違反や詐欺で金銭の支払いを求めるのは難しいと思われます。 ただし、実際には詐欺や恐喝のような場合もあるので、実際に弁護士に相談されたり、警察に相談したりするのがいいかもしれません。
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