詐欺・消費者問題のぼったくり被害について詳しく法律相談できる弁護士が2021名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人エッグの浦川 祐輔弁護士やNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士、福光法律事務所の佐藤 孝明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したぼったくり被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ぼったくり被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でぼったくり被害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そもそも嘔吐でないとなると、清掃料自体が発生しないこととなるため、返還請求が認められる可能性はあるかと思われます。
この質問の別回答も見る①契約上どのようなサービスを受けられることになっていて、 ②実際にはどのようなサービスがあったから、 ③それが契約違反かどうか というところを検討する必要があります。 店舗側としてはきちんとサービスを提供したといっている以上、上記の内容を証明する必要があるでしょう。 しかし、その証拠がない以上契約違反や詐欺で金銭の支払いを求めるのは難しいと思われます。 ただし、実際には詐欺や恐喝のような場合もあるので、実際に弁護士に相談されたり、警察に相談したりするのがいいかもしれません。
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