詐欺・消費者問題の10万円未満の詐欺被害について詳しく法律相談できる弁護士が1858名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に保田窪法律事務所の田上 裕輝弁護士やウルク法律事務所の柳原 拓朗弁護士、グラディアトル法律事務所の森脇 慎也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した10万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『10万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で10万円未満の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 情報を提供した相手方がそもそも騙すつもりであったのかが分かりませんし、結果を100%約束する情報でなかったことからすると、詐欺罪に該当するとして被害届を出すことは難しいかと思います。
この質問の別回答も見る予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をするか否かについては、一般には少額では裁判まで行うことは少ないですが、何とも言い難いと考えられます。
この質問の詳細を見るまずは、相手方を特定しなければならないのですが、ご相談のケースですとXに対して開示を求めることは難しいと思われます。Paypayの方が情報をもっていて対応をするのであれば、相手方を特定し返金交渉ができる可能性はございますが、それができない場合は、残念ながら返金を求めること自体かなり難しいかと思われます。
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