詐欺・消費者問題のマッチングアプリ詐欺について詳しく法律相談できる弁護士が2066名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に大阪グラディアトル法律事務所の黒木 佐紀弁護士や弁護士法人東京新宿法律事務所の水本 佑冬弁護士、保田窪法律事務所の田上 裕輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したマッチングアプリ詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『マッチングアプリ詐欺のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でマッチングアプリ詐欺の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 当時の相手方の内心は不明ですが、携帯電話代を払ってあげると言われてお金を受け取っただけであれば窃盗になりません。 また、民事上も贈与契約に該当すると思われるところ、返済の義務はありません。 これ以上のやり取りをせず、可能であればブロックをするようにしてください。 ご不安であれば、最寄りの警察署に相談をしても良いかもしれません。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る詐欺罪として刑事事件に発展する可能性は低いかと思われます。そもそも相手を騙してお金を貰おうという故意が認められないように思われます。
この質問の詳細を見る詐欺なのは確かです。 返金請求できるかどうかについては、誘導された「他の場所」や決済手段次第です。 書かれた情報だけでは判断できません。
この質問の詳細を見る相手方に当初より返済に意思がなく、金銭を交付させた場合には、詐欺罪が成立するおそれがあります。逮捕など警察が動くかは何とも言い難いですが、一般には、刑事ではなく民事で対応を求められる可能性があると考えられます。
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