詐欺・消費者問題のマッチングアプリ詐欺について詳しく法律相談できる弁護士が2074名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人AOの中屋 竜博弁護士や梅田法律事務所の中村 直志弁護士、かしわ総合法律事務所の柏 真人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したマッチングアプリ詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『マッチングアプリ詐欺のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でマッチングアプリ詐欺の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方に当初より返済に意思がなく、金銭を交付させた場合には、詐欺罪が成立するおそれがあります。逮捕など警察が動くかは何とも言い難いですが、一般には、刑事ではなく民事で対応を求められる可能性があると考えられます。
この質問の別回答も見る詐欺罪は、被害者のことをだまして勘違いさせてお金を受け取れば成立します。 そのあとにお金を返したとしても、それは「被害の弁償」であり、詐欺ではなかったことになります。 ご相談者様が相手に何かをプレゼントして、それに見合うお金を返すと言っているのであれば、詐欺罪が成立することに代わりはないので被害届が無意味になることはありません。 もしお金を貸してほしいといわれて貸してしまったにもかかわらず、相手がお金を返すと言っているのであれば、そもそも詐欺ではなかったという可能性が出てきますので、被害届が実質的には無意味になってしまうでしょう。
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