マッチングアプリでの借金問題について

マッチングアプリのようなもので知り合った自称22歳の女に、「お金を貸してほしい」と言われ、最初は1万、次に2.5万にして返すからと言われ1万を貸し、そして6.5万で返すからと言われまた3万を貸し、計5万円をPayPayにて渡しました。
一応、名前と住所は教えてもらったのですが、それが本当に存在している人物なのかの証拠はなく、また、スマホで借用書を作ったそうなのですが、そちらは押印が無く、果たして意味のある物なのかも分かりません。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか?
また、インスタのDMでのやり取りだけですが、相手を特定して逮捕は可能ですか?

相手方に当初より返済に意思がなく、金銭を交付させた場合には、詐欺罪が成立するおそれがあります。逮捕など警察が動くかは何とも言い難いですが、一般には、刑事ではなく民事で対応を求められる可能性があると考えられます。

返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか?
→刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは民事上の約束違反(債務不履行)として扱われる場合が多く、相手方がお金を借りるについて積極的な嘘を述べており、その嘘を信じてお金を貸したという証拠がない場合、一般的に詐欺罪として捜査が開始されることは難しいと考えます。

また、インスタのDMでのやり取りだけですが、相手を特定して逮捕は可能ですか?
→インスタグラムでの発信者情報開示については、個人で行う場合、公然となされた名誉棄損・侮辱や肖像権・プライバシー権侵害のケースでなければ認めてもらうことが難しいと考えます。
 警察の強制捜査については、詐欺罪等の構成要件を満たしていると判断されれば捜査関係事項の照会という形で行われるでしょうが、前述のとおり、詐欺罪に当たるかどうかの判断は警察が行うため、要件を満たしていない場合は行ってもらえない可能性が高いと思います。

ご回答ありがとうございます。
当初より返済の意思がない、や積極的な嘘とはどのような発言がこれに当たりますか?
今回の場合ですと、生活費が足りない、やネットカフェから出られない、などの発言後に金銭を要求
お金貸してくれれば信用してもらえるようにそっちまで行くと発言後に入金したが結局来ず、ほんとに行くとか信じてるの?あほなん?などと暴言を吐く
名前・住所などの個人情報を教えてもらえるように言ったが、免許証は持ってない、マイナンバーカードは職場に提出したから無い、郵便物などは話をすり替えて提出無し、名前と住所はメッセージにて教えてもらったが、何の保証も証拠もない
やり取りに嫌気がさし、騙したなら騙したと言えばいい、と言っても、お金は返すとだけはずっと言い続ける
このような発言はだめですか?

逮捕されている多くの事例では、「難治性の病にかかって手術費用が必要」であるとか「100%の利益が出るファンドがあるので投資してもらえれば100倍にして返す」等の明らかな虚偽が含まれています。
生活費が足りない、等は嘘ではなく動機ですので、ご質問の内容で警察が詐欺罪として捜査することはややハードルが高いと言うのが印象です。