詐欺・消費者問題の50〜100万円未満の詐欺被害について詳しく法律相談できる弁護士が1972名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にかしわ総合法律事務所の柏 真人弁護士や保田窪法律事務所の田上 裕輝弁護士、弁護士法人エッグの浦川 祐輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した50〜100万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『50〜100万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で50〜100万円未満の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手がこちらにプレゼントを購入するというやりとりの上でこちらが代金を支払ったという事情が証明できれば、錯誤無効等を主張し返還を求めるという可能性はあるかと思われます。
この質問の詳細を見る契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護士から内容証明郵便を送り、交渉をしてもらうという方法も考えられます。 一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。 お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。 相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
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