詐欺・消費者問題の50〜100万円未満の詐欺被害について詳しく法律相談できる弁護士が1945名見つかりました。特に岡山中央法律事務所の大林 建太弁護士や弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所の青柳 恵仁弁護士、大野角谷法律事務所の角谷 史織弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した50〜100万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『50〜100万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で50〜100万円未満の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者さんの関係では、民事事件になります。費用の返還や慰謝料を請求するのであれば、特に特殊な分野の事件でもありませんので、相談しやすい方に依頼したらいいと思います。
まずはクレジットカード会社に泥酔状態でぼったくり被害に遭ったことを連絡すべきかと思います。そのうえで支払停止の抗弁といって、元となる請求が支払を拒めるものであると主張してみることになるかと思います。 なお、このような事例もありますが、救済されるのはなかなかシビアかもしれません。 https://zenso.or.jp/wp-content/uploads/JACAS173%e5%88%a4%e4%be%8b%e7%b4%b9%e4%bb%8b.pdf
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあたらないと争える余地があるかもしれません)。 いずれにしても、相手会社の実在等に不安を感じるのであれば、相手方とのやりとりを一旦保留として、見積書等の相手方の表示(名称、代表者名、住所等)を手がかりに、法務局で商業•法人登記の登記事項証明書の入手を試みてみる方法も考えられます(相手の会社が実在する会社なのか、やりとりしている相手が代表権限を有しているのか等について、登記登録の有無や登録内容を確かめることができます)。 【参考】法務局サイト https://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
センターからのアドバイスで作成された通知書は、解除理由はあまり詳しく書かれていない解除通知だと思います。 弁護士から電話勧誘販売等に該当するが書面不備があることを具体的に記載して返金を求める通知書を送付することで、返金交渉が進展する場合があります。 弁護士から通知書をおくっても返事がない、低い金額しか返金を提案してこない場合、裁判所に提訴することを検討する必要があります。 センターの方で、消費者事件を取り扱っている弁護士の紹介を受けられないか一度確認してみてください。
出禁にするかどうかは、基本的に運営者の裁量になります。 運営者に受け入れられるファンでなければならない、ということですね。 でたらめなことをされた、というご意見ですが、例えば、 「サービスを購入したのに、サービスが受けられなくて、返金もされない。」 といった事情があったのでしょうか。 公表するにしても、見る人に受け入れられる内容のものでなければなりません。 そうでなければ、逆に、あなたが、民事上又は刑事上の責任を負う恐れがあります。 重々ご注意なさいますよう。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りません。 なお、相手方が弁護士に依頼するより前に、先んじて相談者様が弁護士に依頼をする場合、相手方代理人は相談者様の代理人弁護士を飛び越えて相談者様の自宅に書面を郵送することが職務倫理上許されなくなる(懲戒処分の対象になり得る)ため、家族にバレてしまうことを回避したいというご意向であれば、早めに弁護士に依頼をするというのも一つかと思います(もちろん、このまま何事もなく終結する可能性もあるでしょうから、藪蛇になるリスクもあるところではありますが)。 相手方がある話ではあるので、最終的な和解の見通しは何とも言えませんが、弁護士に依頼することで低額での和解に至れるということもあるでしょう。
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。
肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? →実際に詐欺罪で逮捕された例もありますので、詐欺罪に該当する可能性はあります。 刑事処罰を求めたいということでしたら警察署でご相談ください。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思います。ただ、おそらく委任契約の締結まで至っていないという判断になる可能性もあり、そうすると相手の請求はまず認められないと思われます。