詐欺・消費者問題の50〜100万円未満の詐欺被害について詳しく法律相談できる弁護士が1977名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に長井法律事務所の長井 康人弁護士や彩結法律事務所の泉 亮介弁護士、保田窪法律事務所の田上 裕輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した50〜100万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『50〜100万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で50〜100万円未満の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1について,虚偽であることが証明できれば詐欺となる可能性はあるかと思われます。 2について,被害相談等は可能ですが,実際に警察が刑事事件として対応してくれるかについては,詐欺であることをどの程度証明できる資料があるかによってくぁってくるかと思われます。 3について,相手と連絡が取れるのであれば内容証明や電話での連絡等から交渉をすることtなるかと思われます。弁護士を立てることを想定されている場合,裁判をする場合だと,弁護士費用との関係から全額回収できたとしてもご自身の経済的な利益は少ないかと思われます。 4について,実際の内容次第ですが,可能な場合も多いです。 5について,可能かと思われます。 6について,内容証明については住んで居る場所が判明しないと送付は出来ないでしょう。裁判手続きについては,住民票上の住所へ住んでいないことを調査したうえで,公示送達という方法により訴訟提起することとなります。 7について,プライバシー権侵害や名誉権侵害として相手から逆に請求を受けるきっかけとなりかねないため,避けたほうが良いかと思われます。
この質問の詳細を見る契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護士から内容証明郵便を送り、交渉をしてもらうという方法も考えられます。 一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。 お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。 相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
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