貞操権侵害で訴えられそうです

既婚者を隠して婚活系のマッチングアプリにて女性と性的な関係になりましたが、貞操権の侵害で訴えると言われそうです。

LINEにて私がお付き合いの前に「先の事は考えられないのでもう会うのをやめましょう」と送ると、女性から「正直、私もこの先誰かと結婚は考えられなくて恋愛を楽しめばいいだけじゃ無いの?」、「ただ遊んでるだけで先の事も何もないと思うよむしろ、私は結婚前提って言われたらお付き合いしないよ笑」とメッセージがありました。

その後、既婚を隠したまま性的な関係を持ちましたが、自分が独身であるとか、結婚を仄めかす事は言っておりません。
お付き合いして三回ほど肉体関係を持ったあとに、やっぱり別れようと伝えました。

この場合も貞操権の侵害で訴えられる場合があるのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

相手方の発言内容を前提としてもなお、相手方の意向として「既婚者と知っていたら男女関係は持たなかった」という可能性はあり得るため、既婚の事実を相手方が知った場合には、性的意思決定の自由を侵害したとして損害賠償責任を追及されるリスクはあろうかと思います。
ただし、今回のご事情からすれば、仮に貞操権侵害が成立するとしても、損害額は比較的低額(数十万円前半程度)になるものと思われます。

吉岡先生お忙しい所回答いただいてありがとうございます。本当に感謝しています。

この場合私が全面的に悪いので慰謝料はお支払いするつもりでいるのですが、相手が弁護士さんに相談したとして一般的に妻に知られないよう内容証明などはに本人限定郵便で送達されてくるものでしょうか?

また初めは高額な料金を提示すると思いますが、初めから弁護士さんなどに依頼した方が良いですか? 恥ずかしい話、数十万円前半くらいしか妻に知られず用意出来ないもので。

相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りません。
なお、相手方が弁護士に依頼するより前に、先んじて相談者様が弁護士に依頼をする場合、相手方代理人は相談者様の代理人弁護士を飛び越えて相談者様の自宅に書面を郵送することが職務倫理上許されなくなる(懲戒処分の対象になり得る)ため、家族にバレてしまうことを回避したいというご意向であれば、早めに弁護士に依頼をするというのも一つかと思います(もちろん、このまま何事もなく終結する可能性もあるでしょうから、藪蛇になるリスクもあるところではありますが)。
相手方がある話ではあるので、最終的な和解の見通しは何とも言えませんが、弁護士に依頼することで低額での和解に至れるということもあるでしょう。

吉岡先生本当に丁寧な回答ありがとうございます。
まだ相手から何も言われてはいないので藪蛇にならぬよう静観してみます。毎日頭から離れないので倫理的に良くない事はするものでは無いですね。

最後に弁護士会照会制度にて車の下4桁のナンバーのみ(地名やひらがなは不明)で運輸支局等から所有者情報の回答は得られるのでしょうか?

運輸支局への弁護士会照会については、下4桁のみの情報だと厳しいですね。
なお私用の携帯電話番号と氏名を知られている場合は、携帯キャリアへの弁護士会照会により登録住所情報が開示される可能性があります。

とても為になりました!ありがとうございます。感謝しています

最後にと言ったのに申し訳ございません。

車は当時から替えていないのですが、当時単身赴任をしていて、何度か自宅に招いたので昔の住所は把握していると思うのですが、住民票を追えば現在の住所も分かってしまうものでしょうか?

ちなみに数年前の出来事で少なくとも2年程経っているのですが貞操権侵害に時効などはありますか?

弁護士は職務上請求という方法にて住民票や戸籍を取得可能ですので、住民票を移している限り、現住所は特定される可能性があります。
時効に関しては、最後に性交渉を持ったときから3年間は請求可能です。