しもひがし ようすけ
下東 洋介弁護士
柊南天法律事務所
東池袋駅
東京都豊島区東池袋3-20-3 東池袋SSビル1階
インタビュー | 下東 洋介弁護士 柊南天法律事務所
否認する被疑者と食い違う被害者の主張。まとまらない示談を乗り越えて手にした不起訴
「逮捕直後は一刻を争います。その判断が、後の人生に大きく影響することもあるんです」
刑事事件の初動の大切さを話すのは、柊南天(ひいらぎなんてん)事務所の代表を務める下東 洋介(しもひがし ようすけ)弁護士です。
「被疑者(依頼者)が一方的に悪いことはない」と思っている下東先生は、夜間であっても依頼者が不利な状況であっても、誠意を尽くして弁護活動をします。
これまでも、タクシーの無賃乗車や痴漢(否認事件)で逮捕された依頼者を助けてきました。
なぜ、そこまで依頼者のことを想うのか?
下東先生にお聞きしました。
刑事事件の初動の大切さを話すのは、柊南天(ひいらぎなんてん)事務所の代表を務める下東 洋介(しもひがし ようすけ)弁護士です。
「被疑者(依頼者)が一方的に悪いことはない」と思っている下東先生は、夜間であっても依頼者が不利な状況であっても、誠意を尽くして弁護活動をします。
これまでも、タクシーの無賃乗車や痴漢(否認事件)で逮捕された依頼者を助けてきました。
なぜ、そこまで依頼者のことを想うのか?
下東先生にお聞きしました。
01 原点とキャリア
刑事弁護に感じるやりがい。事件の背景と酌むべき事情
――どのような経緯で弁護士になったのですか?
私はもともと、家賃保証会社で働いていました。
賃貸契約を結ぶとき、不動産会社とは別に家賃保証会社と家賃保証に関する契約を結ぶため、賃貸物件に住む方には馴染みがあると思います。
その仕事をする中で、貸主・借主(住人)ともに法律の知識がないと不利益を被ることを実感したのです。
法律に詳しくなりたい、また法律を使って困っている人を助けたいとの想いで、まずは司法書士になりました。
ただ、司法書士は140万円以下の紛争しか扱えなかったり簡易裁判所以外の事件を扱えなかったり、制度上業務範囲に制限があります。
より広く困っている人を助けたかったため、弁護士を目指しました。
現在は、司法書士と弁護士の両方の仕事をしています。
――現在、弁護士として扱っている事件はどういった分野ですか?
弁護士としては刑事事件が最も多く8割を占めます。
残りは労働問題、破産事件等です。
私が得意としているのは、捜査弁護と呼ばれる起訴される前の弁護活動です。
刑事事件は初動が重要で、どの弁護士に頼んでも同じ結果が得られるわけではありません。
日々研鑽しながらも、関係者との交渉や書面作成で依頼者さまのために何ができるか、工夫を重ねながら向き合っています。
――なぜ、それほど刑事弁護に力を入れるのですか?
どんな事件でも、被疑者(依頼者さま)だけが一方的に悪いということはないと思っています。
事件の背景にはさまざまなことがあり、酌むべき事情があるんです。また、明らかに冤罪と思われる事件や、逮捕するほどではないような軽微な事件も多くあります。
そういうことを考えたとき、長期間拘束されるべきではない依頼者さまも多くいます。
そのため、場合によっては1日でも早い釈放を目指して夜間に動くこともあります。
私はもともと、家賃保証会社で働いていました。
賃貸契約を結ぶとき、不動産会社とは別に家賃保証会社と家賃保証に関する契約を結ぶため、賃貸物件に住む方には馴染みがあると思います。
その仕事をする中で、貸主・借主(住人)ともに法律の知識がないと不利益を被ることを実感したのです。
法律に詳しくなりたい、また法律を使って困っている人を助けたいとの想いで、まずは司法書士になりました。
ただ、司法書士は140万円以下の紛争しか扱えなかったり簡易裁判所以外の事件を扱えなかったり、制度上業務範囲に制限があります。
より広く困っている人を助けたかったため、弁護士を目指しました。
現在は、司法書士と弁護士の両方の仕事をしています。
――現在、弁護士として扱っている事件はどういった分野ですか?
弁護士としては刑事事件が最も多く8割を占めます。
残りは労働問題、破産事件等です。
私が得意としているのは、捜査弁護と呼ばれる起訴される前の弁護活動です。
刑事事件は初動が重要で、どの弁護士に頼んでも同じ結果が得られるわけではありません。
日々研鑽しながらも、関係者との交渉や書面作成で依頼者さまのために何ができるか、工夫を重ねながら向き合っています。
――なぜ、それほど刑事弁護に力を入れるのですか?
どんな事件でも、被疑者(依頼者さま)だけが一方的に悪いということはないと思っています。
事件の背景にはさまざまなことがあり、酌むべき事情があるんです。また、明らかに冤罪と思われる事件や、逮捕するほどではないような軽微な事件も多くあります。
そういうことを考えたとき、長期間拘束されるべきではない依頼者さまも多くいます。
そのため、場合によっては1日でも早い釈放を目指して夜間に動くこともあります。
02 解決事例①
勾留中、腰痛を訴える依頼者。示談をまとめ早期釈放へ
――印象に残っている事件を教えてください。
ある会社員の男性が無賃乗車で逮捕されてしまいました。
依頼者さまはお酒に酔った状態でタクシーを利用しましたが現金が足りず、コンビニエンスストアのATMを利用して現金を下ろそうとしたそうです。
しかし、何らかの不具合により現金を下ろせず、クレジットカードなどほかの決済手段を持ち合わせていなかったため、逮捕されてしまいました。
私は勾留初日から依頼を受けたのですが、依頼者さまは腰痛により警察署での生活が辛いため、一刻も早く自宅に帰ることを希望していました。
――解決に向けてどのような対応をしたのですか?
勾留を解いて釈放させるためには「準抗告」という手続きが必要です。
そのために、まずタクシー運転手の方と示談交渉をしました。
運転手の方は深夜に働いているため、その時間に合わせてこちらから伺ったのです。
交渉の結果、乗車代金と示談金を支払うことで示談に応じてくれたため、その足で裁判所へ向かいました。
そして深夜2時ごろだったと思いますが、事前に準備していた準抗告申立書を提出し、その結果翌日に依頼者さまは釈放されました。
準抗告が認められて、無事に勾留請求が却下されたのです。
事件の内容を踏まえても長期間勾留されるべきではないと考えていたため、申立が認められてほっとしました。
ある会社員の男性が無賃乗車で逮捕されてしまいました。
依頼者さまはお酒に酔った状態でタクシーを利用しましたが現金が足りず、コンビニエンスストアのATMを利用して現金を下ろそうとしたそうです。
しかし、何らかの不具合により現金を下ろせず、クレジットカードなどほかの決済手段を持ち合わせていなかったため、逮捕されてしまいました。
私は勾留初日から依頼を受けたのですが、依頼者さまは腰痛により警察署での生活が辛いため、一刻も早く自宅に帰ることを希望していました。
――解決に向けてどのような対応をしたのですか?
勾留を解いて釈放させるためには「準抗告」という手続きが必要です。
そのために、まずタクシー運転手の方と示談交渉をしました。
運転手の方は深夜に働いているため、その時間に合わせてこちらから伺ったのです。
交渉の結果、乗車代金と示談金を支払うことで示談に応じてくれたため、その足で裁判所へ向かいました。
そして深夜2時ごろだったと思いますが、事前に準備していた準抗告申立書を提出し、その結果翌日に依頼者さまは釈放されました。
準抗告が認められて、無事に勾留請求が却下されたのです。
事件の内容を踏まえても長期間勾留されるべきではないと考えていたため、申立が認められてほっとしました。
03 解決事例②
事件の被害者と食い違う見解。主張が認められ不起訴に
――ほかの事件の事例も教えてください。
痴漢事件の事例をお話します。
被疑者(依頼者さま)は20代男性、被害者の方は30代の女性でした。
被害者の方いわく、路上ですれ違うときに胸を触られたというのです。
しかし、依頼者さまはすれ違いざまにぶつかっただけで触っていないと犯行を否認していました。
依頼者さまには前科前歴もなく、またそのような犯行に及ぶ動機も見当たらず、また、被疑事実にある犯行態様も不自然なものであったため、私としても依頼者さまは本当のことを言っているように思われました。
そのため、依頼者さまの身元引受をしてくれるようご家族の方にお願いし、その日のうちに勾留を却下してもらうための意見書を裁判所に提出したのです。
――その後、どうなったのですか?
依頼者さまは無事に釈放されました。
もっとも、すぐに不起訴処分とされたわけではありません。そのため、不起訴処分を獲得するための弁護活動を続けました。
刑事事件では裁判がはじまるまでの間は、原則として証拠を開示してもらえません。
本件では、犯行現場を撮影している防犯カメラ映像があるはずでしたが、その内容を事前に確認することはできませんでした。
そのため、依頼者さまの話をもとに、事件現場を確認し、検察官の主張する犯行状況を再現しました。
その結果、防犯カメラと犯行現場の位置関係から、依頼者さまと被害者が接触している状況は撮影されている蓋然性が高いものの、後方からの映像となること、夜間であること、やや距離があることから、具体的状況までは映っていないものと考えられました。
そのため、依頼者さまには否認を継続してもらいつつ、痴漢行為には及んでいないことや、接触があったとしてもそれはわいせつな意図に基づくものではないことを丁寧に主張し、最終的には不起訴処分を得られました。
――刑事事件では依頼者をどこまで信用するのか難しそうですね。
そうですね。
単に信じてあげることは簡単ですが、何の理論武装もなく信じても、検察官や裁判官に信じてもらえなければ、結局依頼者さまの不利益になるだけですから、依頼者さまの言い分だけを一方的に信用することはしません。
まずは依頼者さまの話に耳を傾け、客観的事実や調査した結果を踏まえてそのストーリーが成り立つのかどうかを精査します。
今回の件では被害者の方にもお話を聞いて、客観的な視点から事件の全容を考えました。
ただ、被害者の方の主張は「わいせつ目的があった」との一点張り。
ぶつかったことを謝罪するという方向で示談も試みましたが、被害者の方と依頼者さまの意見の食い違いが大きく、残念ながら示談は断念しました。
最終的にはこちら側の主張を認めてもらえ、不起訴処分を得られたことで依頼者さまやそのご家族は喜んでおられました。
痴漢事件の事例をお話します。
被疑者(依頼者さま)は20代男性、被害者の方は30代の女性でした。
被害者の方いわく、路上ですれ違うときに胸を触られたというのです。
しかし、依頼者さまはすれ違いざまにぶつかっただけで触っていないと犯行を否認していました。
依頼者さまには前科前歴もなく、またそのような犯行に及ぶ動機も見当たらず、また、被疑事実にある犯行態様も不自然なものであったため、私としても依頼者さまは本当のことを言っているように思われました。
そのため、依頼者さまの身元引受をしてくれるようご家族の方にお願いし、その日のうちに勾留を却下してもらうための意見書を裁判所に提出したのです。
――その後、どうなったのですか?
依頼者さまは無事に釈放されました。
もっとも、すぐに不起訴処分とされたわけではありません。そのため、不起訴処分を獲得するための弁護活動を続けました。
刑事事件では裁判がはじまるまでの間は、原則として証拠を開示してもらえません。
本件では、犯行現場を撮影している防犯カメラ映像があるはずでしたが、その内容を事前に確認することはできませんでした。
そのため、依頼者さまの話をもとに、事件現場を確認し、検察官の主張する犯行状況を再現しました。
その結果、防犯カメラと犯行現場の位置関係から、依頼者さまと被害者が接触している状況は撮影されている蓋然性が高いものの、後方からの映像となること、夜間であること、やや距離があることから、具体的状況までは映っていないものと考えられました。
そのため、依頼者さまには否認を継続してもらいつつ、痴漢行為には及んでいないことや、接触があったとしてもそれはわいせつな意図に基づくものではないことを丁寧に主張し、最終的には不起訴処分を得られました。
――刑事事件では依頼者をどこまで信用するのか難しそうですね。
そうですね。
単に信じてあげることは簡単ですが、何の理論武装もなく信じても、検察官や裁判官に信じてもらえなければ、結局依頼者さまの不利益になるだけですから、依頼者さまの言い分だけを一方的に信用することはしません。
まずは依頼者さまの話に耳を傾け、客観的事実や調査した結果を踏まえてそのストーリーが成り立つのかどうかを精査します。
今回の件では被害者の方にもお話を聞いて、客観的な視点から事件の全容を考えました。
ただ、被害者の方の主張は「わいせつ目的があった」との一点張り。
ぶつかったことを謝罪するという方向で示談も試みましたが、被害者の方と依頼者さまの意見の食い違いが大きく、残念ながら示談は断念しました。
最終的にはこちら側の主張を認めてもらえ、不起訴処分を得られたことで依頼者さまやそのご家族は喜んでおられました。
04 弁護士として心がけること
労力を惜しまず素早い行動で依頼者に最善の選択を
――弁護士として何を大切にしていますか?
いつも、どんなときでも最善を尽くしています。
私が思う最善は「素早く行動すること」、そして「労力を惜しまないこと」です。
このふたつが、依頼者さまのためになると信じて仕事をしています。
――今後、どのような弁護士になっていきたいですか?
これまでと変わらず、依頼者さまときちんと議論する弁護スタイルでやっていきます。
依頼者さまにとって最善の結論となるように、ベストな選択をしていただきたいのです。
場合によっては、こちらの意図が依頼者さまに伝わっていないこともあります。
そのときは丁寧に説明をしてこちらの意図を伝え、そのうえで依頼者さまに納得して選択していただけるよう、努めています。
――最後に下東先生から困っている方へ、メッセージをお願いします。
逮捕直後は一刻を争います。
逮捕直後の行動が、後の人生に大きく影響することも多くあります。
初回相談は無料で承っております。刑事事件でご家族が逮捕されたときには、まずご連絡いただければと思います。
いつも、どんなときでも最善を尽くしています。
私が思う最善は「素早く行動すること」、そして「労力を惜しまないこと」です。
このふたつが、依頼者さまのためになると信じて仕事をしています。
――今後、どのような弁護士になっていきたいですか?
これまでと変わらず、依頼者さまときちんと議論する弁護スタイルでやっていきます。
依頼者さまにとって最善の結論となるように、ベストな選択をしていただきたいのです。
場合によっては、こちらの意図が依頼者さまに伝わっていないこともあります。
そのときは丁寧に説明をしてこちらの意図を伝え、そのうえで依頼者さまに納得して選択していただけるよう、努めています。
――最後に下東先生から困っている方へ、メッセージをお願いします。
逮捕直後は一刻を争います。
逮捕直後の行動が、後の人生に大きく影響することも多くあります。
初回相談は無料で承っております。刑事事件でご家族が逮捕されたときには、まずご連絡いただければと思います。