ネットでの契約トラブル

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私は今年に入り将来の不安から副業を考えるようになりました。ネットを見て、物販のセミナーをズームにて無料でうけました。その後電話にて勧誘され物販のコンサルティングを契約してしまいました。料金は70万円と高額でしたが支払いをしてしまいました。 契約してから10日がたったくらいに主人に知れるところとなり叱られ 市の相談センターへクーリングオフは出来ませんかと相談に行きました。 契約書を見て相談員の方は  クーリングオフが出来る案件です。と おっしゃってくださいました。 電話での勧誘、契約の場合 契約書の クーリングオフに関して記載されている文面は赤い( )で囲むか赤い文字で書かなくてはいけないのですが、 この契約書は黒で書いてあるため文書の不備です。8日が過ぎていてもクーリングオフができます。と教えてくれ メールにて通知書を相手に送りました。この契約を解除します。代金を返金して下さいという通知書です。 相手はびっくりして電話を掛けてきて 8日は過ぎている そちらの勝手な言い分 裁判になる など言われ 怖くなりました。相談員から「もう連絡はとらないで、市の方から連絡とってみますから」と言って下さり数日間、電話を掛けていただいたようです。が、「電話にでてくれないのでこれ以上はどうしようもできません。相談は打ち切りにします。お力になれずすいません」と終わってしまいました。どうにかお金を返してもらいたいのですが どう行動したらよいですか? お願いいたします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    クリーニングを理由として返金を求めて裁判を行っていただく形になります。 ご自身での対応が困難であればお近くの法律事務所か法テラスにご相談をされてください。
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  • 業務提供誘引販売取引の法定書面の交付がなされていないから、クーリングオフ解除するという構成をされたのかと推察いたします。 すでに通知書を送付しており、相手方の反応がなくなったのであれば、返金を求めるには訴訟提起を行うことになります。
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  • センターからのアドバイスで作成された通知書は、解除理由はあまり詳しく書かれていない解除通知だと思います。 弁護士から電話勧誘販売等に該当するが書面不備があることを具体的に記載して返金を求める通知書を送付することで、返金交渉が進展する場合があります。 弁護士から通知書をおくっても返事がない、低い金額しか返金を提案してこない場合、裁判所に提訴することを検討する必要があります。 センターの方で、消費者事件を取り扱っている弁護士の紹介を受けられないか一度確認してみてください。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答をありがとうございました。 弁護士の方に書面不備を具体的に記載してもらった通知書を送付していただく費用はどのくらいかかりますか? よろしくお願いします。
  • 弁護士報酬は自由化されているため、各事務所で異なりますが、一般に着手金は8%+税、報酬金は16%+税が目安です。ただし、金額が低い場合、最低着手金が定められることもあります。 各地域で情報商材やサクラサイトの弁護団がある場合は、一般より安めの基準が、設定されていることもあります(京都の弁護団の場合: https://kyoto-jhbengodan.jp/fee/)。
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この投稿は、2024年3月15日時点の情報です。
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