パパ活における詐欺行為

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20代女性とのパパ活での相談です。 都度2万円で食事と買い物(1~2万円分くらい)のデートを数回行った後に、今後は肉体女性関係もするということで高額の買い物(4,5回で計100万弱)を行いました。 また、急な出費でお金が必要ということでデートなしで20万ほど銀行振り込み行いました。(こちらも肉体関係前提ということで) しかし、何度かホテルに誘っても体調不良や時間がないという理由で断られ続けました。不審に思い強めに確認をしたら、初めから肉体関係を持つつもりはないと言われました。 金品の授受の対価として肉体関係を持つということはそもそも違法?とのことで、強制できないということは、他の相談で目にしました。 逆に、肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? 女性側も騙したという認識を持っています。

匿名希望1 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? →実際に詐欺罪で逮捕された例もありますので、詐欺罪に該当する可能性はあります。 刑事処罰を求めたいということでしたら警察署でご相談ください。
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  • >逆に、肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? 刑事上は、詐欺罪に該当すると判断した裁判例もあります。 相手の刑事処罰を望むのであれば、警察署にご相談ください。
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この投稿は、2022年6月29日時点の情報です。
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