泥酔状態での高額なクレジットカード請求について相談したい
セクキャバで泥酔で記憶がなく注文した高額な金額に対してクレジットカードにサインをしていました。請求額を翌日に請求額を見て驚いています。シャンパン14本です。そんなに飲めないです。
まずはクレジットカード会社に泥酔状態でぼったくり被害に遭ったことを連絡すべきかと思います。そのうえで支払停止の抗弁といって、元となる請求が支払を拒めるものであると主張してみることになるかと思います。
なお、このような事例もありますが、救済されるのはなかなかシビアかもしれません。
https://zenso.or.jp/wp-content/uploads/JACAS173%e5%88%a4%e4%be%8b%e7%b4%b9%e4%bb%8b.pdf
相談に対して貴重な回答ありがとうございました。カード会社には支払いの有効性を確定中です。お店のエリアMとは昨日、面談しましたが、サインを楯に全面拒否でした。シャンパン代金一部割引についても拒否で、支払い調査をしてるのでカード会社からの支払いはない。と帰って来ましたが、電話があり、クレジットカード払いを現金払いにしてくれたら
クレジットカード払い10%とクリスマス期間10%上乗せをなしの提案がありました。とりあえず、クレジットカード決済は取り消しをするそうです。交渉としては、これが一番得かなぁと思っています。15万円ほで支払いが少なくなります。弁護士さんにお願いしても着手と成功すると成功報酬とで45万円ほでかかります。如何でしょうか。
クレジットカード会社との関係でぼったくりがあると使えなくなるので折れてきたのでしょうね。
総額がわからないもので、弁護士に依頼すべきか否か判断つきかねますが(100万程度なのでしょうか)、15万減額で許容できるのであればご自身で対処するのでもよいかもしれません。
ただ、ご相談者さんのカード決済が取り消しになるなら、こちらは粘って支払いを下げる交渉をしても特段のリスクはないので、弁護士に依頼しても15万円以上のメリットがあるかもしれません。
弁護士費用もトータルで30万円程度で済むのではないでしょうか。
先生、ご対応ありがとうございます。
総額は640800円を7回に分けて、カードを切っています。
この中には、クリスマス料金で8セットいました。全て20%で金額表示します。18000×8=144000円も含んでいます。問題はシャンパン85800円×2、52800×2=88000、26400×10本の注文したか、飲んだか(14本は飲めない)の
金額が一番です。その合計、14本が541200円です。
店側は総額現金払い534,000円で、と言ってます。先ほどは間違いで106800円安くなるが正解です。
現金払いの1セットは15000円は別です。
18000円を7セットが正しいです。
細かな料金の内訳はさておき、虚偽の請求であればそもそも争うべき、という観点から申し上げたまでで、実際にサービスや飲食を伴っていて支払いについて納得できるのであれば、よいのではないでしょうか。
また、たしかにその金額であればゼロを目指さないのであれば弁護士をつける必要はないかもしれません。
損得と是非のご判断をいただければと思います。
掲示板での回答はここまでとさせていただきます。
ご親切なご対応、ありがとうございました。