会社の株式譲渡、従業員の解雇による退職金とコミッションの支払いについて
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会社経営者です。 会社の業績悪化により当方は退任し、 社名を変えて別会社として別の個人に株式を100%譲渡します。 別会社にするにあたり 従業員の解雇、コミッション、退職金の支払いについての相談です。 業種:金融業 従業員:3名 12月26日:従業員へ解雇通知書を発行 1月1日〜:従業員は不稼働 1月27日:従業員を解雇 1月30日:従業員に退職金の支払い(各1ヶ月分) コミッションの支払いについて コミッションの支払い確定:4月ごろ 質問 労働契約書にはコミッションの支払い条件として 「契約の3ヶ月後に途中解約がなければコミッションが確定」と記載しています。 コミッションが未確定の状態で、解雇した従業員にコミッションを支払う義務はあるのでしょうか。 また退職金に関する記載も契約書にはなく、上記条件では支払い義務はないかと存じますが、正しいでしょうか。 解雇についてですが、従業員は納得しております。 支払い義務があるものは支払います。 コミッションや退職金がそれに当たるのかをご教授いただきたく 何卒よろしくお願い致します。
匿名希望 さん (経営者)