会社の株式譲渡、従業員の解雇による退職金とコミッションの支払いについて

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会社経営者です。 会社の業績悪化により当方は退任し、 社名を変えて別会社として別の個人に株式を100%譲渡します。 別会社にするにあたり 従業員の解雇、コミッション、退職金の支払いについての相談です。 業種:金融業 従業員:3名 12月26日:従業員へ解雇通知書を発行 1月1日〜:従業員は不稼働 1月27日:従業員を解雇 1月30日:従業員に退職金の支払い(各1ヶ月分) コミッションの支払いについて コミッションの支払い確定:4月ごろ 質問 労働契約書にはコミッションの支払い条件として 「契約の3ヶ月後に途中解約がなければコミッションが確定」と記載しています。 コミッションが未確定の状態で、解雇した従業員にコミッションを支払う義務はあるのでしょうか。 また退職金に関する記載も契約書にはなく、上記条件では支払い義務はないかと存じますが、正しいでしょうか。 解雇についてですが、従業員は納得しております。 支払い義務があるものは支払います。 コミッションや退職金がそれに当たるのかをご教授いただきたく 何卒よろしくお願い致します。

匿名希望 さん (経営者)

弁護士からの回答タイムライン

  • 退職金は規定がないなら払う必要はありません。コミッションは、3ヶ月解約なしという停止条件がついた債権が在籍中に発生しているので、条件を満たすならば支払う必要があるでしょう。
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この投稿は、2024年12月26日時点の情報です。
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