一人役員の社長(夫)が死亡 し、相続放棄する場合会社はどうなってしまうのでしょうか?
会社を経営していた(一人役員)主人が先日亡くなりました。負の財産が多い為に、私たち親族は財産放棄する方向で動く予定ですが、この際、社長不在の状態にある会社はどうなってしまうのでしょうか?
株は個人資産になると聞いたのですが、例えば会社の存続を望むどなたかから株を買い取りたいと申し出があっても、財産放棄する場合は、受取人不在の状態になってしまう訳ですよね?
従業員も少なからずいる為に、どうなるのか、どうするのが良いのかも判らず不安です。
手続き的には、結構難しいですね。
代表者死亡の登記と代表者選任の登記をする必要が
ありますからね。
一人役員だと総会の決議が必要になり、代表が株を
保有してる可能性がありますから、総会も開けない
事態が予想されますね。
裁判所に仮代表者選任の手続きをすることも考えら
れますね。
株の件では、相続財産管理人選任の申し立ても必要
なるかもしれません。
放棄するなら、株の譲渡はもちろんできません。
専門家と協議したほうがいいですね。
相続放棄をした場合は
株主がいなくなることとなります。
会社を継続したい人が株を買い取りたい場合は
あなたが相続放棄後、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい
相続財産管理人から株を買い取ることが可能です。
従業員が会社の存続を望むのであれば,その従業員の負担で,相続財産管理人を選任してもらい,株式を取得してもらえばいいのではないでほうか。