マッチングアプリで出会った相手の女性に騙されていました。相手を訴えたり、忠告は可能でしょうか?

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マッチングアプリで出会った看護師(夜勤あり)の独身の28歳の女性と1年ほどまえから月に2、3回ほど相手の休みの日中にあってまして(肉体関係あり)今年になり、相手の環境が変わったことで(仕事が夜勤ありから日勤になった)まだ、今年に入り何らかの事情があるようでまだあえてなかったのがどうも様子がおかしいなと思いちょっと調べたら、どうも結婚していて、子供がいるようで 年齢も3歳ほどサバを読んでいたようです。(共通の知り合いのFBなどから調べたら)ちょっと 騙されていたようで、かなりがっかりしております。暮らしに少し困っているようでしたので金銭的サポートもしておりました。この場合 相手や相手のパートナーを訴えるとか、忠告することは可能でしょうか?アドバイスをお願いいたします。

スノーマン さん (既婚)

弁護士からの回答タイムライン

  • 相手方の夫は事情を知らない可能性がありますので、訴えても奏功しないかも知れません。相手方自身については不法行為に基づく慰謝料などを請求できる可能性はあると考えます。
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  • こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。
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  • スノーマン
    スノーマンさん
    ありがとうございます。こちらは既婚者ですが問題ありますか?

この投稿は、2025年2月5日時点の情報です。
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