慰謝料の分割支払い、期限延長の交渉は可能か?
不倫で慰謝料請求されました。支払いがすぐに出来なかったので半年間で2回の分割で対応してもらうようにしました。
一回目はすでに支払い済みなのですが、2回目の分が期限までに間に合いそうになく期限の延長交渉をしたいと思ってます。
この場合期限の延長はしてもらえるものでしょうか?
相手方が応じるか否かによるかと思われます。
慰謝料の支払期限が合意書に定まっている場合には、支払期限を延長するかどうかは、当事者間の合意によって決定されることになります。
そのため、相手方が延長に応じる意向があれば、延長できると考えられますが、応じる意向がない場合には、遅れた日からの遅延損害金も併せて請求される可能性が想定されます。
相手の合意が得られるかどうか次第でしょう。
支払い期限が定められているのであれば債権者からすれば延長に応じる法的義務はありません。
ただ、残りの金額にもよりますが、残額の回収のために訴訟を起こすのも費用や時間、労力がかかりすぎるという場合や、債権者との関係次第では応じてもらえるケースもあるかと思われます。