不倫相手の配偶者からの質問に対する法的義務と対策

不倫相手の奥様から不貞行為などの有無を聞かれました。
いつどこで何をしたか、不貞行為があったのかどうか全て話す義務があるのか知りたいです。
また相手の奥様は証拠を持ってると仰ってますが、それでも認めなかった場合どうなりますか?

ご質問に回答いたします。

全て話す法的義務はありません。
ただ、気を付けていただくといいのは、以下の回答にも関わりますが、
回答しないことで訴訟等になるリスクはありますので、今後の見通しを踏まえて回答するか否かの判断をしていただくといいと思います。

ご質問者様が認めなかった場合は、相手女性からご質問者様に対して、損害賠償請求の裁判をする可能性があります。
ただ、相手女性は証拠を持っていない可能性もありますので、不倫相手が相手女性にどこまでのことを言っているのかを踏まえ、
よく考えて今後の対応を判断していただく必要があります。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応を含めアドバイスを求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

理屈の上では、不貞慰謝料を請求する場合、不貞の事実・損害について被害配偶者側が主張立証する必要があります。貴方が認めて自白すれば、被害配偶者側の主張立証の負担が軽減されることになりますが、貴方が自白をしなければならない義務はありません。【相手の奥様は証拠を持ってると仰ってます】ということであれば、その証拠の(一部)開示を求めるというのが初手なのではないかと思います。
なお、この先、証拠を開示するかどうかでもめたり、貴方が否認し続ける等によって、訴訟に発展してしまうリスクはありますが、ご記載内容からすると、被害配偶者側が(裁判に耐え得る程度に)事実・証拠を認識していない可能性もあるのではないかという印象も受けます。