東京都の渋谷区で法律相談できる弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、新宿駅、渋谷駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の奥野 泰久弁護士や清風法律事務所の神村 大輔弁護士、渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。渋谷区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解が異なる可能性があります。 どの範囲までレビューを望んでいるのか、修正回数をどうするのか、1から作るのか等により幅があると思います。 感覚的には5~50万円ほどでしょうか(確認すべき書面の数にも比例します。)。法律事務所にまずは予算をご相談なさるとよいと思います。
この質問の詳細を見る普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があります。 また、解体予定であれば、退去時清掃費や原状回復費まで賃借人に負担させる必要性は通常乏しいため、これらを請求しないことも立退条件として求めてよいと思います。 重要なのは、具体的な金額や条件が提示される前に、退去する旨の合意をしてしまわないことです。
この質問の詳細を見る契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 程度問題ではありますが、浮気の疑いがある場合において、配偶者が相談者様の持ち物をチェックしたり、一定期間GPSにより行動を監視したりする程度の行為は、直ちに違法とはいえないでしょう。 なお手紙は相談者様の所有物であり、処分することに問題はありません。
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