甲野 裕大弁護士 甲リーガル法律事務所
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はじめまして、弁護士の甲野 裕大(こうの ゆうだい)です。
相談にお越しくださった方々のお悩みやお困りごとを、じっくり時間をかけて丁寧にお話をお聞きします。
今後の見通しや進め方を具体的にお示しし、ご相談に来られた方々の気持ちが少しでも楽になっていただけるように心がけております。
ご相談者様にとって最善の解決へ導けるように力を尽くします。
お困りの方は、ご相談ください。
◆注力分野の対応実績
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中央大学法学部を卒業後、中央大学大学院法務研究科を修了し、2014年2月に弁護士登録をしました。
札幌市内の法律事務所で弁護士業務を行った後、都内の大手総合事務所入所して以来、新宿・東京エリアにおいて、離婚、交通事故などの一般民事事件を中心に、幅広い分野に積極的に取り組んできました。
前事務所では離婚分野のマネージャーも務めておりました。
また、同時に、不妊治療に関する法律問題にも対応し、不妊治療クリニック・産婦人科病院との顧問契約を結ぶなど、経験を積んできました。
現在は、まだまだ法整備が進んでいない不妊治療に関する法律問題を中心に、日々業務と自己研鑽に邁進しています。
◆所属
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第二東京弁護士会
- 完全個室でご相談を承ります。
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◆不妊治療分野について
当事務所は不妊治療に伴う法的トラブルに力を入れています。
不妊治療に関する法律の整備はまだ不十分で、解決すべき問題が多い状況です。
そのため、この分野に関する法的トラブルを扱う弁護士は多くありません。
当事務所では過去の不妊治療に伴うトラブルに対する対応経験に基づき、ご依頼に対して、誠心誠意尽力させていただきます。
その他不妊治療に伴う法的問題への対応全般、産科婦人科分野に関する法的トラブルなども対応可能です。
このようなお悩みはご相談ください
- 凍結胚、凍結精子、凍結卵子を転院で移送したいと希望したが拒否されてしまった
- 凍結胚等を移送したが、移送先の病院で融解しチェックした際に胚が変性していたと言われた
- 凍結胚等の紛失でトラブルになった
- 不妊治療クリニックを経営しているが診療報酬請求をした社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から返戻、減額査定などをされて困っている
- 不妊治療クリニックを経営しているが患者側や医療機器メーカーや製薬会社(卸業者含む。)とトラブルになってしまった
- 不妊治療クリニックを経営しているが院内の従業員の労務トラブルの相談をしたい
- 不妊治療クリニックを経営しているが同意書などの書類のチェックまたは作成をしてほしい
◆離婚分野について
また不妊治療に関しても離婚問題に発展することもあり離婚問題も取り扱っています。
以前所属していた都内大手総合法律事務所では、離婚分野の責任者を務め、数多くの離婚案件に携わってまいりました。
どのようなケースでも安心してご相談ください。
離婚に関してこのようなお悩みはご相談ください
- 配偶者と話し合ってもまとまらないので、弁護士にお願いしたい
- 子どもの親権や養育費について取り決めたい
- 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい
- 配偶者からの暴力やモラハラがひどいため、直接話し合いができない
- 離婚が成立するまでの生活費を請求したい
離婚分野の主な取り扱い案件
- 配偶者との離婚
- 財産分与
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 不倫相手への慰謝料請求
多くの感謝の声をいただいております
「先生に任せよかった」、「また何か困ったことがあれば先生にお願いしたい」など、感謝のお言葉を多数いただいております。安心してお任せください。
◆交通事故分野について
交通事故では、被害者側、加害者側(保険会社側)双方の立場の弁護士として示談や裁判を経験して参りました。
交通事故では、医療記録など大量の資料を検討し、その中からご依頼の件に必要と思われる情報を見つけ出し、それを法律的な内容に再構成することが求められますが、これまで多くの交通事故案件を担当し、これらの点について研鑽を積んでおります。
双方の立場での経験を活かして対応を尽くします。
ぜひご相談ください。
◆アクセス
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所在地
〒150-0044
東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
京王井の頭線 「神泉駅」 徒歩2分
京王井の頭線 「渋谷駅」 徒歩5分
東急東横線 「渋谷駅」 徒歩5分
- 完全個室で相談
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◆医療問題(不妊治療分野)
《1》精子、卵子、胚(以下「胚等」という。)の取扱い(権利)等のトラブル
→転院の際や通院中の凍結胚等の取り扱い(権利)等に関する対応
《2》胚移送トラブル(転院等の際の移送に関するトラブル)
→胚等の移送中の変性などに対する責任問題、損害賠償請求などへの対応
《3》体外受精時の胚(受精卵)等の紛失、破棄その他管理・保管に関するトラブル
→胚等の紛失、破棄等に対する責任問題、損害賠償請求などへの対応
《4》【不妊治療クリニック様向け】
保険診療の診療報酬請求に関して社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会への異議申し立て(再審査請求)等
《5》その他不妊治療に伴う法的問題への対応全般、産科婦人科分野に関する法的トラブルなど
→不妊治療分野だけではなく産科婦人科分野に関するトラブルなどに関してもご相談が可能です。
まずは一度ご相談ください。
◆離婚
離婚分野の主な取り扱い案件
- 配偶者との離婚
- 財産分与
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 不倫相手への慰謝料請求
◆交通事故
傷害(人損)請求、後遺障害等級認定、死亡・重度後遺障害、物損請求など
総回答数
14
11
7
- 不倫相手方との直接面会
- #慰謝料請求された側
- #不倫・浮気
甲野 裕大 弁護士追加のご記載をありがとうございます。 公正証書の内容について、承知いたしました。 公正証書を作成する場合は、基本的に公証役場という場所に直接出向いて、その場で当事者双方立ち会いの下で作成しますので、郵送のみで、というのは難しいかと思います。 ただ、上記の内容でしたら、公正証書という形にする必要性もあまりないと思いますので、当事者間の「合意書」や「示談書」(タイトルには決まりはありません。)といった形で作成することでも十分かと思います。 その場合は、当事者間の郵送で作成は可能です。 どういう内容にすれば、ご質問者様に一方的に不利な内容にならないかなど、作成される前は念の為、弁護士にチェックしてもらった方が良いかもしれません。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。
- 別居中のローン返済について
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #協議・交渉
- #調停
- #養育費
- #性格の不一致
甲野 裕大 弁護士ローンの支払いと負担については複雑で分かりづらいですよね。 ご質問の点にお答えいたします。 まず結論として、ご質問者様がローンを負担している自宅にご主人が負担なく居住しているのであれば、一定金額はご主人に対して負担を求められますが、残念ながらローン全額ではないのが実情です。 現在、ご主人側から生活費の支払い(「婚姻費用」というもの)は受けていますでしょうか。 ご主人側の年収がご質問者様の年収と同等か、ご主人側の年収が多ければ、ご主人からご質問者様とお子様に対して、生活費として、裁判所の基準に従った「婚姻費用」の支払いが求められます。 さらに、上記のローンの負担分のうちの「一定金額」についても、ご主人側に負担を求めることが可能かと存じます。 「一定金額」とは、具体的には、婚姻費用の裁判所基準のベースになっている統計データからきている「住居関係費」というもの(いわゆる「家賃」相当額)です。 裁判所の婚姻費用の基準(算定表)から算出された婚姻費用の金額に、この「住居関係費」相当額の負担を上乗せして求めるということになると思います。 また、ご主人側の自宅の光熱水費を、もしご質問者様が負担しているのであれば、それも実費を請求することはできますし、ご主人側が「契約者」となっている生命保険や学資保険等の保険料や、ご主人名義の携帯電話代などをご質問者様が負担しているようなことがあれば、これらの支払いも求めることができます。 これらの基に、具体的にいくらご主人側に負担を求められるのかについては、双方の年収や上記の各金額等を踏まえた判断になりますので、一度弁護士へ無料相談をされてお尋ねされることをご検討いただくと宜しいかと存じます。 なお、ご主人の自宅からの退去については、現時点で早々に退去させるというのは、相手方が拒否していればなかなか困難なため、離婚に伴う条件(財産分与等)の部分で相手方と取り決めることになるかと存じます。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。
- 婚姻費用 私立高校学費について
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
甲野 裕大 弁護士追加のご記載の点についてです。 私のご説明が分かりづらく申し訳ありません。 離婚協議書のタイトルではなく、先方からの「提案」の段階で、少なくともご質問者様が同意した内容ではない(署名押印はされていない)ということで間違いないか確認させていただきたいということでした。 先方からの特別の出費の内容をご記載いただきありがとうございます。 これらの内容からしますと、先方としては、当初から学費を折半すると考えていたことになりますので、上記の「証拠」としては残念ながら利用できないと思います。 もっとも、上記にて記載させていただいた通り、ご質問者様としては、あくまでも当初より私立高校への進学は同意していないという主張をされて、仮に私立に進学したとしても学費の負担義務はないとのスタンスで進めるのも一案かと思われます。 なお、具体的に先方との協議などの進め方については、お近くの弁護士の無料相談などを利用されるか、弁護士に依頼をされて、具体的な方針を決められるのがよろしいかと存じます。その際は、先方からの離婚協議書やその他弁護士からの文書があればそれもご持参されるとよろしいかと思います。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。
- 婚姻費用のその他の考慮される分について
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #調停
甲野 裕大 弁護士ご質問にお答えいたします。 権利者名義の車のローンと、権利者名義の車の保険料、ということでしたら、基本的に権利者に支払い義務がありますので、ご記載の情報からすると、権利者から義務者にその分の支払いを上乗せして請求というのは難しいのではないかと思います。 もし、車の使用は権利者側も了承していたということであれば、別途、義務者側が負担する約束で車を使用していたなどの事情がない限りは、義務者側の負担とさせることは難しいように思います。 ただ、いかなる場合も請求できないかというと、ご記載の事情からだけでは判断しかねますので、婚姻費用の問題ではなく、ご質問者様のご記載の通り、別途、財産分与の際に考慮される可能性までは否定できません。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。
- 離婚の際の慰謝料、返金請求について
- #離婚の慰謝料
甲野 裕大 弁護士追加のご質問にお答えいたします。 録音などの記録をお持ちだということなので、その暴言の内容などからモラハラに該当するかどうかが判断されるかと存じます。 モラハラの慰謝料ですが、一般的にDVのような直接的な暴力よりも慰謝料の金額が低くなる傾向にあり、私個人の印象ですと、モラハラの慰謝料が認められたケースでも、100万円に満たない金額(50万円や80万円など)での認定が多いような印象です(100万円を超えるケースがない訳ではありませんが、相当長期間(何十年)にわたる内容が認定されるなどが必要と思われます。)。 また、モラハラの内容(具体的な言動)と、期間や頻度(何年にもわたって継続的に暴言を繰り返している。)によって金額が変動するかと存じます。 あとは、実際にご記載いただいた証拠内容が裁判所でモラハラで慰謝料が発生する内容と認められるかどうか、というのは裁判所の個別判断になってしまいますので、ご了承ください。 もし、今後弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、弁護士の無料法律相談などの際に弁護士に証拠類をお見せいただいて、弁護士のご意見を聞かれてみても良いかと思います。 以上少しでもご参考になれば幸いです。