不倫相手方との直接面会
現在不倫慰謝料請求をされております
相手が既婚者で数回関係を持ち肉体関係の動画の証拠と共に相手方に発覚しました
直接謝罪を要求されておりその場で
同一の動画を私の携帯から消して欲しいと相手方から要求がありました
動画は消すつもりですが
二次的トラブルを考え直接面会は避けたいと思っています
郵送などで動画削除の公正証書を送ることで面会を避けることはできるのでしょうか
慰謝料請求には誠意をもって応じるつもりでいます
ご助言いただけると幸いです
お困りの状況かと存じますので、ご質問にお答えいたします。
まず、直接の面会ですが、結論としてはその場でトラブルになる可能性がありますので、避けられた方がよろしいかと存じます。
直接の謝罪を求めるというお相手のお気持ちは十分わかりますが、必ずしも直接の謝罪をすれば解決するというわけでもないかと存じます。
動画削除の公正証書というのがどういうものを想定されているのか不明ですが、
慰謝料の支払いに関する対応を誠意を持って行うというのは、郵送でも可能ですし、
交渉の窓口に弁護士を立てていただくことで、直接のやり取りを避けることも可能かと存じます。
お困りの状況でしたら、一度、お早めにお近くの弁護士に無料相談などでご相談されてみるとよろしいかもしれません。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
甲野様
早急な助言を頂きありがとうございます
公正証書については
事件解決後動画の削除を約束するものと
当然ですがネットなどに投稿しませんというものです
お互いの動画削除を約束する
公的な証書として成立すればと思います
作成する際は専門の法律関連の方に
依頼しようと考えています
追加のご記載をありがとうございます。
公正証書の内容について、承知いたしました。
公正証書を作成する場合は、基本的に公証役場という場所に直接出向いて、その場で当事者双方立ち会いの下で作成しますので、郵送のみで、というのは難しいかと思います。
ただ、上記の内容でしたら、公正証書という形にする必要性もあまりないと思いますので、当事者間の「合意書」や「示談書」(タイトルには決まりはありません。)といった形で作成することでも十分かと思います。
その場合は、当事者間の郵送で作成は可能です。
どういう内容にすれば、ご質問者様に一方的に不利な内容にならないかなど、作成される前は念の為、弁護士にチェックしてもらった方が良いかもしれません。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます
当事者間の話の折り合いは必要とは思いますが
示談書などに記載する事で約束が明確化できるという事ですね
知識を頂きありがとうございます
気持ちが少し落ち着きました
当事者間だけで解決は難しいと思うので
いずれ弁護士に依頼すると思います
その際は助言いただいた事を参考にしますね
ベストアンサーをお送りします
ありがとうございました