婚姻費用のその他の考慮される分について
婚姻費用分担で義務者が車を使用(別居後3ヶ月)その後車を購入し使用してた車は義務者に返却。権利者が車のローンと車の保険料を支払っている場合は婚姻費用は算定表に加算して支払わなければならないでしょうか。今上乗せで請求されていますが私としては車のローン名義は権利者で保険は解約してもらっても良いとずっと言っていますがしてくれず請求に至ってるので財産分与で考慮してもらいたいと思います。
ご質問にお答えいたします。
権利者名義の車のローンと、権利者名義の車の保険料、ということでしたら、基本的に権利者に支払い義務がありますので、ご記載の情報からすると、権利者から義務者にその分の支払いを上乗せして請求というのは難しいのではないかと思います。
もし、車の使用は権利者側も了承していたということであれば、別途、義務者側が負担する約束で車を使用していたなどの事情がない限りは、義務者側の負担とさせることは難しいように思います。
ただ、いかなる場合も請求できないかというと、ご記載の事情からだけでは判断しかねますので、婚姻費用の問題ではなく、ご質問者様のご記載の通り、別途、財産分与の際に考慮される可能性までは否定できません。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。