離婚の際の慰謝料、返金請求について

別居中の主人と離婚調停します。
今まで婚姻費用をもらっていたのですが、(裁判で決めた額です)離婚調停の財産分与で婚姻費用の返金などを求められることはありますでしょうか?
また、別居中、主人が任意でこちらの携帯電話代を払っていたのですが、返金しろと言われました。任意で払っていたものを、今更返金しなければならない義務はあるのでしょうか?
あと、別居原因が主人のモラハラ、DVなのですが(DVについては証拠はないです)5年以上前のことなので、慰謝料などは請求できないのでしょうか?

離婚調停をされるということで、ご主人側とのやりとりなどにご負担を感じられている状況かと存じます。
ご質問にお答えいたします。

裁判所で決められた婚姻費用の金額を支払ってもらっていた場合であれば、離婚調停の財産分与でその分の返金を求められるということはありません。
裁判所で決められた婚姻費用の金額は、あくまでもご質問者様の生活費としてご主人側に支払い義務のあるものです。

また携帯電話料金の点ですが、裁判所で決められた婚姻費用とは「別」で、ご主人が任意で支払っていたということでしょうか。
この点については、個別具体的な事情をお聞きしないことには判断が難しいですが、ご主人が、婚姻費用とは別に、自主的にご質問者様の携帯電話の料金を支払っていた場合は、現時点でその返金を請求するというのは難しいことが多いと思います。
(例えば、事情によりご質問者様への名義変更ができないためやむを得ず一時的に支払っていた(立て替えていた)などの場合は、返還を請求できる余地はあります。)

最後に、モラハラやDVですが、5年以上前のことであっても、それが別居や離婚原因になっているということであれば、離婚に伴う慰謝料として請求できる余地はあります。
ただし、実際には5年以上前のことについて証拠があるかどうか、という点が重要で、DVについては証拠がないということですからご主人側がDVを認めない限りは、残念ながら請求は難しいかと存じます。
また、モラハラについても証拠次第となり、一般的にはモラハラについてはご主人のかなり酷い日常的な言動が録音などの記録でが残されていないと請求が認められることは難しい印象です。

私の経験上、調停手続きでは、ご主人側の言い分にストレスを感じられたり、裁判所の手続きに大変精神的負担を感じる方もいらっしゃいますので、もしそのようなご負担を感じられたら、弁護士へ依頼をされて、弁護士をご主人側や裁判所との窓口にしたり、弁護士に調停に同行してもらうなどをご検討されるとよろしいかと存じます。

以上、少しでもお力になれば幸いです。

まず、財産分与は、離婚条件の1つとして協議される、基準時(多くは別居時)における夫婦の共有資産を一方から他方に支払って清算する手続のことを指しますが、婚姻費用は、夫婦間の扶養義務を根拠として、双方の収入や子の人数・年齢を考慮して別居中の生活費を支払うことを指し、両者は趣旨が異なります。基本的には、財産分与の協議をするなかで、支払った婚姻費用の返金を検討することはありません。

次に、返金をする法的義務があるか否かは難しい問題であるといえますが、法的義務があるかどうかとは別に、別居後、一方が他方の費用を負担していたという場合、離婚条件(財産分与や離婚に伴う解決金)のなかで、その支出があることを考慮して、離婚条件を整えることは場合によってはありうると考えられます。

最後に、配偶者に対する離婚に伴う慰謝料は、判例に従うと、離婚時から消滅時効が起算されることになっており、できごとが5年以上前のことであるとしても時効に関する問題はありませんが、法的に(裁判で、という意味)、離婚に伴う慰謝料として請求するためには、具体的な事実関係を主張したり、その主張を支える証拠を提出する必要があることから、主張や立証が難しいという理由で、請求することが難しいということはあり得ます。

暴言のメール、録音、メモ書きなどはあります。モラハラの慰謝料は相場の額などあるのでしょうか?

追加のご質問にお答えいたします。

録音などの記録をお持ちだということなので、その暴言の内容などからモラハラに該当するかどうかが判断されるかと存じます。
モラハラの慰謝料ですが、一般的にDVのような直接的な暴力よりも慰謝料の金額が低くなる傾向にあり、私個人の印象ですと、モラハラの慰謝料が認められたケースでも、100万円に満たない金額(50万円や80万円など)での認定が多いような印象です(100万円を超えるケースがない訳ではありませんが、相当長期間(何十年)にわたる内容が認定されるなどが必要と思われます。)。
また、モラハラの内容(具体的な言動)と、期間や頻度(何年にもわたって継続的に暴言を繰り返している。)によって金額が変動するかと存じます。

あとは、実際にご記載いただいた証拠内容が裁判所でモラハラで慰謝料が発生する内容と認められるかどうか、というのは裁判所の個別判断になってしまいますので、ご了承ください。
もし、今後弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、弁護士の無料法律相談などの際に弁護士に証拠類をお見せいただいて、弁護士のご意見を聞かれてみても良いかと思います。

以上少しでもご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
何年も前のことなので時効かと思ってました。一応、証拠などは提出してみたいと思います。