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かとう さとし
加藤 聡弁護士
二ツ橋平和法律事務所
代々木公園駅
東京都渋谷区富ヶ谷1-35-11 バース富ヶ谷
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

上記のほか,事後加入型弁護士保険「ATE保証」や「アテラ」に対応しています。

インターネットの事例紹介 | 加藤 聡弁護士 二ツ橋平和法律事務所

取扱事例1
  • 発信者情報開示請求
雑談たぬきの管理者に対する発信者情報開示、削除請求(仮処分)

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、2chに名誉を毀損する悪質な内容や、ご自身のデリケートな病歴などを書き込まれてしまい、「発信者の情報開示と記事の削除を行いたい」と当事務所にご相談にいらっしゃいました。
なお、当時は発信者情報開示命令制度が制定前でした。

【相談後】
・アクセスログ消失のリスクを見据えた迅速な対応
インターネット上の投稿に関する記録(アクセスログ)は、一般的に投稿から3ヶ月以内に法的な申し立てを行わないと消去されてしまうおそれがあります。
当事務所は時間との勝負であると判断し、ご依頼後ただちに裁判所へ仮処分の申し立てを行いました。

・管理者による自発的な削除で早期解決
スピード感を持って法的手続きを進めた結果、サイト管理者が問題のある書き込みを自発的に削除するに至りました。
迅速な対応により、依頼者さまを苦しめていた名誉毀損的な投稿を無事に消去することができました。
取扱事例2
  • 法人・ビジネス
競業他社を誹謗中傷する個人ブログ記事の削除、損害賠償請求事件

依頼者:50代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、競業他社の代表役員が運営する個人ブログにおいて、自社の社名を名指しされたうえで事実無根の批判記事を掲載されてしまい、大変お困りの状態でした。

【相談後】
・任意の削除請求から訴訟への移行
まずは相手方(加害者である代表役員)に対し、記事の削除と損害賠償を求めましたが、相手方は任意の削除に応じませんでした。
そのため、直ちに訴訟を提起しました。

・確実な主張立証による和解解決
裁判において、記事が事実無根であることなどの主張・立証を丁寧に重ねました。
その結果、加害者側から謝罪の言葉とともに「問題となる記事を自ら削除する」との申し出がなされ、無事に和解にて解決に至りました。
取扱事例3
  • 被害者
Instagramの管理者に対する発信者情報刑事命令

依頼者:10代(女性)

【相談前】
依頼者さまは、Instagramに名誉を毀損する悪質な内容や、プライベートの情報などを書き込まれてしまい、「発信者の情報開示をしたい」と当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
・アクセスログ消失のリスクを見据えた迅速な対応
インターネット上の投稿に関する記録(アクセスログ)は、一般的に投稿から3ヶ月以内に法的な申し立てを行わないと消去されてしまうおそれがあります。
当事務所は時間との勝負であると判断し、ご依頼後ただちに裁判所へ発信者情開示命令の申立を行いました。

・開示命令発令後の投稿主の特定
裁判所から発信者情報開示命令が発令された後、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダから開示された契約者氏名、住所、電話番号から住民票などを取り寄せ、書込者が依頼者の知人であることが判明し、損害賠償請求訴訟に移行しました。
取扱事例4
  • 発信者情報開示請求
Xの管理者に対する発信者情報開示、削除請求(仮処分)

依頼者:20代(女性)

【相談前】
依頼者さまは、X(旧Twitter)に名誉を毀損する悪質な内容などを書き込まれてしまい、「発信者の情報開示と記事の削除を行いたい」と当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
・アクセスログ消失のリスク、情報開示の実効性を見据えた迅速な対応
インターネット上の投稿に関する記録(アクセスログ)は、一般的に投稿から3ヶ月以内に法的な申し立てを行わないと消去されてしまうおそれがあります。
また、Xは、発信者情報開示命令が発令されても、情報を開示しない傾向があるため、仮処分決定を得て間接強制を申し立て、情報開示を事実上義務付ける必要があります。
そのため、ご依頼後ただちに裁判所へ仮処分の申し立てを行いました。

・間接強制による情報の開示
裁判所から仮処分決定が発令され、速やかに間接強制を申し立てました。
執行裁判所から間接強制の決定が発令され、Xの管理者から、投稿者の情報が開示されました。
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