よしおか いっせい
吉岡 一誠弁護士
ワンオネスト法律事務所
代官山駅
東京都渋谷区 代官山町20-23 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F
刑事事件の事例紹介 | 吉岡 一誠弁護士 ワンオネスト法律事務所
取扱事例1
- 不同意わいせつ
示談成立により不起訴を獲得
依頼者:30代 男性
【相談前】
相談者様は、マッチングアプリで知り合った女性と会って食事をした後、女性を自宅に誘い、そこでキスをしたり女性の胸を触るなどの行為に及んだところ、途中で女性から拒絶の意思を示されたため行為を中断し、女性は帰宅しました。
後日、相手方女性が被害届を出したようで、警察から相談者様のもとに連絡があり、不同意わいせつ罪として捜査をすることになる旨を告げられた上、取調べのために警察署に出頭することを求められました。
相談者様の認識としては、キスをしたりしている最中も特に女性が嫌がる様子などはなく、無理やりに行為に及んだということもなかったことから、被害届を出されたことに困惑し、弁護士への相談に至りました。
【相談後】
ご依頼をいただいた後、まずは弁護士から警察に連絡をして取調べの日時を調整し、取調べ当日も弁護士が同行しました。取調べにおいて、相談者様は、あらかじめ弁護士と打ち合わせをしたとおりに、自らが認識している事実経緯の詳細を説明したうえで、相手方が性的関係を持つことに不同意であったとの認識はなかった旨を供述し、差し当たり逮捕は免れることができました。
その後、検察官に事件が送致される運びとなり、相談者様としては色々と言い分はあったものの、明示的な同意を取っていなかったことや、互いに相応に泥酔していたことなどを踏まえ、相手方女性との示談交渉を図ることとしました。
当初、相手方女性は、示談金として300万円を要求してきましたが、弁護士が粘り強く交渉をした結果、最終的に50万円で示談が成立し、刑事手続についても無事に不起訴となりました。
【弁護士からのコメント】
法改正により、令和5年7月13以降、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪が新設され、従来の要件であった「暴行や脅迫」といった事実がなくとも、被害者が性的行為に同意していないことを加害者に伝えることが困難であったと認められる場合(法律上8つの類型のシチュエーションが定められています)には、犯罪が成立することとなりました。
被疑者として捜査対象になってしまった場合には、客観的に見て不起訴になると見込まれるケースにおいても、万一起訴されてしまったときのことを想定して不安を覚え、多額の示談金を支払うことを心理的に余儀なくされるケースも多く、問題を孕んだ法改正であると思います。
法律の内容の是非については割愛しますが、被疑者として捜査対象になってしまった方におかれては、事件当時の事実関係や証拠について弁護士とともに精査し、できる限り正確な刑事処分の見通しを立てた上で、示談をするかどうか、示談するとして上限額をいくらくらいに設定するかなどの方針をしっかり定めることが望ましいので、初動の段階でお早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。
相談者様は、マッチングアプリで知り合った女性と会って食事をした後、女性を自宅に誘い、そこでキスをしたり女性の胸を触るなどの行為に及んだところ、途中で女性から拒絶の意思を示されたため行為を中断し、女性は帰宅しました。
後日、相手方女性が被害届を出したようで、警察から相談者様のもとに連絡があり、不同意わいせつ罪として捜査をすることになる旨を告げられた上、取調べのために警察署に出頭することを求められました。
相談者様の認識としては、キスをしたりしている最中も特に女性が嫌がる様子などはなく、無理やりに行為に及んだということもなかったことから、被害届を出されたことに困惑し、弁護士への相談に至りました。
【相談後】
ご依頼をいただいた後、まずは弁護士から警察に連絡をして取調べの日時を調整し、取調べ当日も弁護士が同行しました。取調べにおいて、相談者様は、あらかじめ弁護士と打ち合わせをしたとおりに、自らが認識している事実経緯の詳細を説明したうえで、相手方が性的関係を持つことに不同意であったとの認識はなかった旨を供述し、差し当たり逮捕は免れることができました。
その後、検察官に事件が送致される運びとなり、相談者様としては色々と言い分はあったものの、明示的な同意を取っていなかったことや、互いに相応に泥酔していたことなどを踏まえ、相手方女性との示談交渉を図ることとしました。
当初、相手方女性は、示談金として300万円を要求してきましたが、弁護士が粘り強く交渉をした結果、最終的に50万円で示談が成立し、刑事手続についても無事に不起訴となりました。
【弁護士からのコメント】
法改正により、令和5年7月13以降、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪が新設され、従来の要件であった「暴行や脅迫」といった事実がなくとも、被害者が性的行為に同意していないことを加害者に伝えることが困難であったと認められる場合(法律上8つの類型のシチュエーションが定められています)には、犯罪が成立することとなりました。
被疑者として捜査対象になってしまった場合には、客観的に見て不起訴になると見込まれるケースにおいても、万一起訴されてしまったときのことを想定して不安を覚え、多額の示談金を支払うことを心理的に余儀なくされるケースも多く、問題を孕んだ法改正であると思います。
法律の内容の是非については割愛しますが、被疑者として捜査対象になってしまった方におかれては、事件当時の事実関係や証拠について弁護士とともに精査し、できる限り正確な刑事処分の見通しを立てた上で、示談をするかどうか、示談するとして上限額をいくらくらいに設定するかなどの方針をしっかり定めることが望ましいので、初動の段階でお早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。
取扱事例2
- 不同意性交罪
否認を貫いた結果、不起訴を獲得
依頼者:40代 男性
【相談前】
相談者様は、ホテルでデリバリーヘルスを利用し、性器同士を擦り合わせる性的サービスであるいわゆる「素股(すまた)」をしていたところ、キャスト女性から、性器を挿入したと指摘され、その場で警察に通報されました。
相談者様は、臨場した警察官から任意同行を求められて警察署で取調べを受け、その日は解放されたものの、不同意性交容疑で捜査が継続されることとなったことから、不安を覚え、弁護士への相談・依頼に至りました。
【相談後】
相談者様が警察官から聞いた話によると、相手方女性は、相談者様が同意なく勝手に性器を挿入したと主張しているとのことでしたが、相談者様は全く身に覚えがなく、デリバリーヘルス店のルールに沿った素股行為しかしていないという認識であったため、取調べにおいて一貫して犯行を否認し続けました。
弁護士から検察官に対しても、同様にして相談者様が犯罪行為に及んでいないことを主張すべく意見書を差し入れて、最終的に不起訴処分を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
法改正により、令和5年7月13以降、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪が新設され、従来の要件であった「暴行や脅迫」といった事実がなくとも、被害者が性的行為に同意していないことを加害者に伝えることが困難であったと認められる場合(法律上8つの類型のシチュエーションが定められています)には、犯罪が成立することとなりました。
被疑者として捜査対象になってしまった場合には、客観的に見て不起訴になると見込まれるケースにおいても、万一起訴されてしまったときのことを想定して不安を覚え、多額の示談金を支払うことを心理的に余儀なくされるケースも多く、問題を孕んだ法改正であると思います。
本件においては、示談をすることなく一貫して犯行を否認し続けたことが功を奏しましたが、犯罪が成立してしまう可能性が相応にある場合など、起訴や実刑を免れるために無難に示談を図った方が良いケースもあるので、初動の段階で弁護士と入念に打ち合わせをしたうえで方針を決めることが望ましいでしょう。
相談者様は、ホテルでデリバリーヘルスを利用し、性器同士を擦り合わせる性的サービスであるいわゆる「素股(すまた)」をしていたところ、キャスト女性から、性器を挿入したと指摘され、その場で警察に通報されました。
相談者様は、臨場した警察官から任意同行を求められて警察署で取調べを受け、その日は解放されたものの、不同意性交容疑で捜査が継続されることとなったことから、不安を覚え、弁護士への相談・依頼に至りました。
【相談後】
相談者様が警察官から聞いた話によると、相手方女性は、相談者様が同意なく勝手に性器を挿入したと主張しているとのことでしたが、相談者様は全く身に覚えがなく、デリバリーヘルス店のルールに沿った素股行為しかしていないという認識であったため、取調べにおいて一貫して犯行を否認し続けました。
弁護士から検察官に対しても、同様にして相談者様が犯罪行為に及んでいないことを主張すべく意見書を差し入れて、最終的に不起訴処分を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
法改正により、令和5年7月13以降、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪が新設され、従来の要件であった「暴行や脅迫」といった事実がなくとも、被害者が性的行為に同意していないことを加害者に伝えることが困難であったと認められる場合(法律上8つの類型のシチュエーションが定められています)には、犯罪が成立することとなりました。
被疑者として捜査対象になってしまった場合には、客観的に見て不起訴になると見込まれるケースにおいても、万一起訴されてしまったときのことを想定して不安を覚え、多額の示談金を支払うことを心理的に余儀なくされるケースも多く、問題を孕んだ法改正であると思います。
本件においては、示談をすることなく一貫して犯行を否認し続けたことが功を奏しましたが、犯罪が成立してしまう可能性が相応にある場合など、起訴や実刑を免れるために無難に示談を図った方が良いケースもあるので、初動の段階で弁護士と入念に打ち合わせをしたうえで方針を決めることが望ましいでしょう。
取扱事例3
- 盗撮・のぞき
示談成立により早期釈放と不起訴を獲得
依頼者:30代 男性
【相談前】
相談者様は、ビジネスホテルにおいてデリバリーヘルスを利用した際、キャスト女性の裸を盗撮するために充電器型の小型カメラを設置したところ、キャスト女性にカメラを発見されて警察に通報され、現行犯で逮捕されました。その後、相談者様の逮捕の事実を知った両親が弁護士に相談し、依頼に至りました。
【相談後】
依頼を受けた後、すぐに弁護士からデリバリーヘルス店に連絡をして、店の経営者及び被害者であるキャスト女性と示談の協議をしたい旨を申し入れました。
そして、話し合いの結果、店とキャスト女性に併せて50万円を支払うことを条件として示談が成立し、これを踏まえて刑事処分についても不起訴を得ることができ、早期釈放が叶いました。
【弁護士からのコメント】
風俗店における盗撮や不同意性交等の事件においては、刑事処分のことだけを考えるなら、犯罪の被害者であるキャスト女性に被害弁償をすれば足りますが、店に生じた経済的損害(キャスト女性が被害により心理的に出勤できなくなってしまった場合における売上の減少分や、事件の発生により対応に追われたスタッフの人件費相当の損害など)について民事上の紛争が残ってしまうこともあるため、後々店側から訴えられることのないように、ワンセットで和解をすることが望ましいこともあります。示談時にそうした点が漏れてしまって後々困ることのないように、本件のような風俗店における事件では、ナイトスポットに関するトラブルに知見のある弁護士に相談をすべきでしょう。
相談者様は、ビジネスホテルにおいてデリバリーヘルスを利用した際、キャスト女性の裸を盗撮するために充電器型の小型カメラを設置したところ、キャスト女性にカメラを発見されて警察に通報され、現行犯で逮捕されました。その後、相談者様の逮捕の事実を知った両親が弁護士に相談し、依頼に至りました。
【相談後】
依頼を受けた後、すぐに弁護士からデリバリーヘルス店に連絡をして、店の経営者及び被害者であるキャスト女性と示談の協議をしたい旨を申し入れました。
そして、話し合いの結果、店とキャスト女性に併せて50万円を支払うことを条件として示談が成立し、これを踏まえて刑事処分についても不起訴を得ることができ、早期釈放が叶いました。
【弁護士からのコメント】
風俗店における盗撮や不同意性交等の事件においては、刑事処分のことだけを考えるなら、犯罪の被害者であるキャスト女性に被害弁償をすれば足りますが、店に生じた経済的損害(キャスト女性が被害により心理的に出勤できなくなってしまった場合における売上の減少分や、事件の発生により対応に追われたスタッフの人件費相当の損害など)について民事上の紛争が残ってしまうこともあるため、後々店側から訴えられることのないように、ワンセットで和解をすることが望ましいこともあります。示談時にそうした点が漏れてしまって後々困ることのないように、本件のような風俗店における事件では、ナイトスポットに関するトラブルに知見のある弁護士に相談をすべきでしょう。
取扱事例4
- 横領罪・背任罪
示談成立により事件化を回避
依頼者:30代 男性
【相談前】
相談者様は、勤務先の売上金を数年にわたって合計1000万円程度横領していたところ、社内の調査により横領の事実が発覚し、会社を解雇されたうえで被害届を出されてしまったことから、弁護士への相談に至りました。
【相談後】
ご依頼後、すぐさま弁護士より会社に連絡をして、示談の申し入れをしました。
横領額が相応に高額であったため、一括で支払うことは困難な状況にありましたが、弁護士を通じて真摯に謝罪の意思を伝えるとともに、長期の分割にはなるものの毎月誠実に支払いをする意向である旨を伝えたところ、相談者様が毎月の収入で支払える範囲での分割支払を条件として、被害届の取り下げに応じてもらうことができ、事件として立件されることを回避できました。
【弁護士からのコメント】
検察官が起訴・不起訴の判断をする際や、裁判所が判決を下す際に、示談が成立したことを情状として汲んでもらうためには、「実際に被害弁償がされていること(=支払い済みであること)」が必要であり、支払いを約束しただけでは考慮されないのが原則になります。
ただし、捜査機関側としては、起訴に向けて、具体的にいつどこでどのようにして横領をしたのかについての詳細の裏取りが必要であるほか、証拠をもって裏取りができる範囲の被害額でしか起訴することができないといったハードルがあることから、分割払いであったとしても、示談が成立して被害届が取り下げられることで、事件化や検察官への送致を免れることがあります。一括で返済することができない方も、諦めずにまずは弁護士に相談をすることをお勧めします。
相談者様は、勤務先の売上金を数年にわたって合計1000万円程度横領していたところ、社内の調査により横領の事実が発覚し、会社を解雇されたうえで被害届を出されてしまったことから、弁護士への相談に至りました。
【相談後】
ご依頼後、すぐさま弁護士より会社に連絡をして、示談の申し入れをしました。
横領額が相応に高額であったため、一括で支払うことは困難な状況にありましたが、弁護士を通じて真摯に謝罪の意思を伝えるとともに、長期の分割にはなるものの毎月誠実に支払いをする意向である旨を伝えたところ、相談者様が毎月の収入で支払える範囲での分割支払を条件として、被害届の取り下げに応じてもらうことができ、事件として立件されることを回避できました。
【弁護士からのコメント】
検察官が起訴・不起訴の判断をする際や、裁判所が判決を下す際に、示談が成立したことを情状として汲んでもらうためには、「実際に被害弁償がされていること(=支払い済みであること)」が必要であり、支払いを約束しただけでは考慮されないのが原則になります。
ただし、捜査機関側としては、起訴に向けて、具体的にいつどこでどのようにして横領をしたのかについての詳細の裏取りが必要であるほか、証拠をもって裏取りができる範囲の被害額でしか起訴することができないといったハードルがあることから、分割払いであったとしても、示談が成立して被害届が取り下げられることで、事件化や検察官への送致を免れることがあります。一括で返済することができない方も、諦めずにまずは弁護士に相談をすることをお勧めします。
取扱事例5
- 万引き・窃盗罪
複数の被害者との示談成立により不起訴を獲得
依頼者:40代 女性
【相談前】
相談者様は、パチンコ店において、複数回にわたり他の客がパチンコ台に置いていた財布を盗んだところ、後日同じ店舗で警察から呼び止められて任意同行を求められました。相談者様は、自らの犯行を自白したことで逮捕は免れましたが、その後の刑事処分に不安を感じ、各被害者と示談をしたいと考え、弁護士への相談・依頼をしました。
【相談後】
依頼を受けた後、すぐに弁護士から警察に連絡をして、相談者様に示談の意向があることを各被害者に伝えてもらったところ、各被害者の連絡先の開示を受けることができたため、各被害者に謝罪と被害弁済を申し入れました。
各被害者に対し、被害金額+αの迷惑料を支払うことを提示して、これに納得した被害者全員と示談が成立したことから、最終的に不起訴を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
被害者が複数の場合、被害者全員と示談を締結して許しを得ることが重要になるため、示談をするための原資にも気を配りながら交渉を進める必要があります。
示談の成否は、提示する賠償額が適切であるかどうかのみならず、被疑者に代わって謝罪の意思を申し入れる弁護人の態度や言動の如何によっても左右され得るので、示談交渉を要する事件を依頼する際には、弁護士の人となりやコミュニケーション力を見定めることも重要といえるでしょう。
相談者様は、パチンコ店において、複数回にわたり他の客がパチンコ台に置いていた財布を盗んだところ、後日同じ店舗で警察から呼び止められて任意同行を求められました。相談者様は、自らの犯行を自白したことで逮捕は免れましたが、その後の刑事処分に不安を感じ、各被害者と示談をしたいと考え、弁護士への相談・依頼をしました。
【相談後】
依頼を受けた後、すぐに弁護士から警察に連絡をして、相談者様に示談の意向があることを各被害者に伝えてもらったところ、各被害者の連絡先の開示を受けることができたため、各被害者に謝罪と被害弁済を申し入れました。
各被害者に対し、被害金額+αの迷惑料を支払うことを提示して、これに納得した被害者全員と示談が成立したことから、最終的に不起訴を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
被害者が複数の場合、被害者全員と示談を締結して許しを得ることが重要になるため、示談をするための原資にも気を配りながら交渉を進める必要があります。
示談の成否は、提示する賠償額が適切であるかどうかのみならず、被疑者に代わって謝罪の意思を申し入れる弁護人の態度や言動の如何によっても左右され得るので、示談交渉を要する事件を依頼する際には、弁護士の人となりやコミュニケーション力を見定めることも重要といえるでしょう。
取扱事例6
- 暴行・傷害罪
早期介入により逮捕後速やかに釈放
依頼者:20代 男性
【相談前】
相談者様は、自宅内で交際相手と口論になった末、相手の顔を殴打してしまい、相手に通報されて、臨場した警察官に逮捕されました。
その後、逮捕の事実を知った相談者様の両親が弁護士に相談・依頼をしました。
【相談後】
依頼を受けた後、すぐに弁護士が接見に行き、相談者様の意向を確認したところ、相談者様は交際の継続を希望しており、相手に反省の意思を伝えてほしいとのことでした。そのため、すぐに弁護士から交際相手の女性に連絡をして、相談者様の意思を丁重に伝えたところ、交際相手の女性は謝罪を受け入れて被害届を取り下げるに至り、相談者様は逮捕翌日には釈放されました。
【弁護士からのコメント】
夫婦間や交際関係にある男女間における暴行・傷害事件においては、怪我の程度や、当事者双方が婚姻や交際の継続を希望するのか否か、その他当事者双方の親の意向など様々な事情により、示談の成否が大きく異なってきます。
本件のように、弁護士を通じて当事者が意思疎通をすることで、最終的に被害者が加害者を許して事件が終息するということもままあるため、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
相談者様は、自宅内で交際相手と口論になった末、相手の顔を殴打してしまい、相手に通報されて、臨場した警察官に逮捕されました。
その後、逮捕の事実を知った相談者様の両親が弁護士に相談・依頼をしました。
【相談後】
依頼を受けた後、すぐに弁護士が接見に行き、相談者様の意向を確認したところ、相談者様は交際の継続を希望しており、相手に反省の意思を伝えてほしいとのことでした。そのため、すぐに弁護士から交際相手の女性に連絡をして、相談者様の意思を丁重に伝えたところ、交際相手の女性は謝罪を受け入れて被害届を取り下げるに至り、相談者様は逮捕翌日には釈放されました。
【弁護士からのコメント】
夫婦間や交際関係にある男女間における暴行・傷害事件においては、怪我の程度や、当事者双方が婚姻や交際の継続を希望するのか否か、その他当事者双方の親の意向など様々な事情により、示談の成否が大きく異なってきます。
本件のように、弁護士を通じて当事者が意思疎通をすることで、最終的に被害者が加害者を許して事件が終息するということもままあるため、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例7
- 大麻・覚醒剤
職務質問の現場に駆け付けて、逮捕を回避
依頼者:20代 男性
【相談前】
相談者様は、路上で停車中の車内で警察から職務質問を受け、任意で車内の捜索に応じたところ、車内から、ジョイント(大麻を通常のタバコのように紙で手巻きにしたもの)を巻くためのペーパーと、ごく微量の葉片が入ったパケが見つかりました。相談者様が、あくまでも任意の捜査に過ぎないことを理由に警察に解放を求めましたが、これを拒否されたため、知り合いを通じて弁護士に連絡をし、依頼に至りました。
【相談後】
弁護士がすぐに職務質問の現場に駆け付けたところ、警察は尿検査のための令状の発行待ちであるとのことだったので、相談者様と打ち合わせの上、尿検査については任意に応じる旨を伝え、一緒に警察署に移動しました。尿検査の結果は陽性であったものの、相談者様は身に覚えがなかったことから、弁護士から警察に対して、パケやペーパーは車に同乗した他者が持ち込んだものである可能性があることや、知らないうちに大麻の向精神作用の主成分であるTHCを体内に取り入れた可能性もあることなどを警察に説明し、結果として相談者様は当日中に解放され、逮捕や事件化を免れました。
【弁護士からのコメント】
令和6年12月12日以前は、大麻については他の違法薬物と異なり使用罪が存在しなかったため、仮に尿検査において陽性が出たとしても、大麻そのものを所持していなければ罪にはならなかったほか、大麻を所持していた場合でも、向精神作用をもたらすには足りない程度のごく微量の所持であれば不起訴になっていました(本件も使用罪が存在しない当時の事件でした)。
しかし、同日以降は、法改正により麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となり、新たに使用罪が創設されたため、覚せい剤など他の違法薬物と同様に、大麻そのものを所持していなくても、尿検査の結果で陽性が出ることで逮捕や起訴に進んでしまう可能性が高くなってしまいました。
いずれにせよ、早期に弁護士が介入することにより、早期の身柄解放や穏当な処分につながる余地がありますし、営利目的の存否が争われるケースなどでは供述内容やその他の客観証拠の状況により結末が大きく左右され得るので、初動の段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
相談者様は、路上で停車中の車内で警察から職務質問を受け、任意で車内の捜索に応じたところ、車内から、ジョイント(大麻を通常のタバコのように紙で手巻きにしたもの)を巻くためのペーパーと、ごく微量の葉片が入ったパケが見つかりました。相談者様が、あくまでも任意の捜査に過ぎないことを理由に警察に解放を求めましたが、これを拒否されたため、知り合いを通じて弁護士に連絡をし、依頼に至りました。
【相談後】
弁護士がすぐに職務質問の現場に駆け付けたところ、警察は尿検査のための令状の発行待ちであるとのことだったので、相談者様と打ち合わせの上、尿検査については任意に応じる旨を伝え、一緒に警察署に移動しました。尿検査の結果は陽性であったものの、相談者様は身に覚えがなかったことから、弁護士から警察に対して、パケやペーパーは車に同乗した他者が持ち込んだものである可能性があることや、知らないうちに大麻の向精神作用の主成分であるTHCを体内に取り入れた可能性もあることなどを警察に説明し、結果として相談者様は当日中に解放され、逮捕や事件化を免れました。
【弁護士からのコメント】
令和6年12月12日以前は、大麻については他の違法薬物と異なり使用罪が存在しなかったため、仮に尿検査において陽性が出たとしても、大麻そのものを所持していなければ罪にはならなかったほか、大麻を所持していた場合でも、向精神作用をもたらすには足りない程度のごく微量の所持であれば不起訴になっていました(本件も使用罪が存在しない当時の事件でした)。
しかし、同日以降は、法改正により麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となり、新たに使用罪が創設されたため、覚せい剤など他の違法薬物と同様に、大麻そのものを所持していなくても、尿検査の結果で陽性が出ることで逮捕や起訴に進んでしまう可能性が高くなってしまいました。
いずれにせよ、早期に弁護士が介入することにより、早期の身柄解放や穏当な処分につながる余地がありますし、営利目的の存否が争われるケースなどでは供述内容やその他の客観証拠の状況により結末が大きく左右され得るので、初動の段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
取扱事例8
- 大麻・覚醒剤
保釈及び執行猶予判決を獲得
依頼者:30代 男性
【相談前】
相談者様は、路上を歩いていた際に警察の職務質問を受けたところ、バッグの中から「炙り」(覚せい剤を火で炙って煙を吸引する摂取方法)に使用するガラスパイプが発見され、さらに警察署に移動した後に行われた尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たことから逮捕されてしまいました。
逮捕当日、相談者様の妻が弁護士に相談・依頼するに至りました。
【相談後】
依頼を受けたその日に弁護士が接見に行き、相談者様から、10代の頃に覚せい剤や大麻、コカイン等の違法薬物を使用していたが、成人してからしばらくは使用していなかったこと、数年前に友人に勧められて炙りでの使用を再開し、以降断続的に使用していたことを伺いました。相談者様は20日間の勾留の末に起訴されましたが、同居家族による監視監督が期待できること、相談者様がこれまで安定して就労してきたものであり今後も家族のために仕事に励む意向であること、医療機関の更生プログラムの受講を申し込んだことなどを踏まえ、保釈が認められるとともに、最終的に執行猶予判決を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
薬物事犯については、初犯の単純所持や使用であれば執行猶予が付されることが多いですが、油断は禁物であり、きちんと反省を示して、情状面について主張立証を尽くすことが重要です。
特に覚せい剤は、その使用方法(炙りによる煙の吸引や、水溶液を注射器で突くことによる摂取など)により程度に差はあるものの、常習化する可能性が高い部類の薬物であり、再犯防止のために、家族など周囲の人に支えてもらうことも重要です。
また、営利目的の存否が争われるケースなどは、供述内容やその他の客観証拠の状況により結末が左右され得るので、初動の段階で入念に弁護士と打ち合わせをすることをお勧めいたします。
相談者様は、路上を歩いていた際に警察の職務質問を受けたところ、バッグの中から「炙り」(覚せい剤を火で炙って煙を吸引する摂取方法)に使用するガラスパイプが発見され、さらに警察署に移動した後に行われた尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たことから逮捕されてしまいました。
逮捕当日、相談者様の妻が弁護士に相談・依頼するに至りました。
【相談後】
依頼を受けたその日に弁護士が接見に行き、相談者様から、10代の頃に覚せい剤や大麻、コカイン等の違法薬物を使用していたが、成人してからしばらくは使用していなかったこと、数年前に友人に勧められて炙りでの使用を再開し、以降断続的に使用していたことを伺いました。相談者様は20日間の勾留の末に起訴されましたが、同居家族による監視監督が期待できること、相談者様がこれまで安定して就労してきたものであり今後も家族のために仕事に励む意向であること、医療機関の更生プログラムの受講を申し込んだことなどを踏まえ、保釈が認められるとともに、最終的に執行猶予判決を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
薬物事犯については、初犯の単純所持や使用であれば執行猶予が付されることが多いですが、油断は禁物であり、きちんと反省を示して、情状面について主張立証を尽くすことが重要です。
特に覚せい剤は、その使用方法(炙りによる煙の吸引や、水溶液を注射器で突くことによる摂取など)により程度に差はあるものの、常習化する可能性が高い部類の薬物であり、再犯防止のために、家族など周囲の人に支えてもらうことも重要です。
また、営利目的の存否が争われるケースなどは、供述内容やその他の客観証拠の状況により結末が左右され得るので、初動の段階で入念に弁護士と打ち合わせをすることをお勧めいたします。
取扱事例9
- 不起訴
【犯収法違反(口座売買)】汲むべき事情を検察官に主張して不起訴を獲得
依頼者:20代 男性
【相談前】
相談者様は、SNS上で、「口座を開設して引き渡すだけで収入を得られる」との副業の案内を見て、安易な気持ちで申し込みをして口座を売却してしまいました。
後日、売却した口座が詐欺に利用された疑いがあるとのことで銀行から連絡を受けるとともに、警察から任意の出頭を求められたことから、不安になり弁護士への依頼に至りました。
【相談後】
取調べ当日に弁護士と一緒に警察署に出頭し、あらかじめ打ち合わせしたとおり、正直に事実を全て話して、反省の意思を示しました。
その後、事件が検察官に送致されましたが、弁護士から検察官に対して、相談者様が経済的困窮から安易に口座を売却してしまったことについて真摯に反省していることや、今後同様の行為に及ばないよう両親と同居して監視監督を受ける意向であること、詐欺の被害者から損害賠償請求を受けた場合には誠実に対応することなどを申し入れた結果、無事に不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
犯罪組織は、詐欺等の犯罪に利用する目的の下、様々な手段で口座を集めており、SNS上などでも、「副収入を得られる」といった触れ込みで誘引し、キャッシュカードや通帳、インターネットバンキングのログイン情報などの取得を図っています。
しかし、口座を他者に譲渡することは犯罪収益移転防止法という法律で禁止されており、これに違反して他者に口座を譲り渡してしまった場合には、刑事責任の追及を受けるおそれがあるだけでなく、自身の名義の口座が全て凍結して使えなくなってしまったり新たに口座を開設することができなくなったりなど、日常生活に甚大な支障が生じるおそれもあります。
刑事手続については、口座売買の件数や被害額の大小等の事情にもよりますが、汲むべき事情を捜査機関側にしっかりと申し入れることで、不起訴処分を得られる可能性があるので、警察から連絡があった場合には焦らず落ち着いて弁護士に相談することが望ましいでしょう。
相談者様は、SNS上で、「口座を開設して引き渡すだけで収入を得られる」との副業の案内を見て、安易な気持ちで申し込みをして口座を売却してしまいました。
後日、売却した口座が詐欺に利用された疑いがあるとのことで銀行から連絡を受けるとともに、警察から任意の出頭を求められたことから、不安になり弁護士への依頼に至りました。
【相談後】
取調べ当日に弁護士と一緒に警察署に出頭し、あらかじめ打ち合わせしたとおり、正直に事実を全て話して、反省の意思を示しました。
その後、事件が検察官に送致されましたが、弁護士から検察官に対して、相談者様が経済的困窮から安易に口座を売却してしまったことについて真摯に反省していることや、今後同様の行為に及ばないよう両親と同居して監視監督を受ける意向であること、詐欺の被害者から損害賠償請求を受けた場合には誠実に対応することなどを申し入れた結果、無事に不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
犯罪組織は、詐欺等の犯罪に利用する目的の下、様々な手段で口座を集めており、SNS上などでも、「副収入を得られる」といった触れ込みで誘引し、キャッシュカードや通帳、インターネットバンキングのログイン情報などの取得を図っています。
しかし、口座を他者に譲渡することは犯罪収益移転防止法という法律で禁止されており、これに違反して他者に口座を譲り渡してしまった場合には、刑事責任の追及を受けるおそれがあるだけでなく、自身の名義の口座が全て凍結して使えなくなってしまったり新たに口座を開設することができなくなったりなど、日常生活に甚大な支障が生じるおそれもあります。
刑事手続については、口座売買の件数や被害額の大小等の事情にもよりますが、汲むべき事情を捜査機関側にしっかりと申し入れることで、不起訴処分を得られる可能性があるので、警察から連絡があった場合には焦らず落ち着いて弁護士に相談することが望ましいでしょう。
取扱事例10
- 不起訴
【風営法違反(無許可営業)】弁護士との打ち合わせを踏まえて取調べに臨み、不起訴を獲得
依頼者:40代 男性
【相談前】
相談者様は、ガールズバーで店長として勤務していたところ、ある日突然店に警察がやってきて、風俗営業許可を得ずにキャスト女性に客の接待をさせていたという無許可営業等の容疑で逮捕されてしまいました。
【相談後】
相談者様のご家族から弊所に依頼があり、すぐに接見に伺ったところ、相談者様から、経営者は別に存在するものの、相談者様が店長として店舗運営を任されていたことで実質的な経営者と捉えられてしまったおそれがあることや、過去に警察から指導を受けた経緯もあり日頃から接待行為をしないようにキャスト女性らに周知していたことなどを聞きました。
相談者様は、警察に対して、弁護士が到着するまで何も話さないというスタンスで黙秘していたため、入念に打ち合わせをした上で、その後の取調べにおいて、知らないことや事件との関連がないと思われる事項については適宜黙秘をしつつ、無許可営業の事実や認識がないことについて釈明しました。
その結果、20日間は勾留されてしまったものの、最終的には不起訴処分を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
風営法違反の事件は、名義上の経営者、現場責任者、出資者(実質的なオーナー)、キャスト女性など様々な立場の人物が被疑者として逮捕勾留されるリスクがあるほか、犯罪事実の認識や共謀の成立の有無など主観面が争点になることも多く、各自が取調べにおいてどのような供述をするかによって刑事手続の結末が左右されることが多い類型といえます。
初動の段階で弁護士と入念に打ち合わせをして取調べに臨むことが早期釈放や不起訴の獲得に繋がり得るため、捜査が開始されたときは、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
相談者様は、ガールズバーで店長として勤務していたところ、ある日突然店に警察がやってきて、風俗営業許可を得ずにキャスト女性に客の接待をさせていたという無許可営業等の容疑で逮捕されてしまいました。
【相談後】
相談者様のご家族から弊所に依頼があり、すぐに接見に伺ったところ、相談者様から、経営者は別に存在するものの、相談者様が店長として店舗運営を任されていたことで実質的な経営者と捉えられてしまったおそれがあることや、過去に警察から指導を受けた経緯もあり日頃から接待行為をしないようにキャスト女性らに周知していたことなどを聞きました。
相談者様は、警察に対して、弁護士が到着するまで何も話さないというスタンスで黙秘していたため、入念に打ち合わせをした上で、その後の取調べにおいて、知らないことや事件との関連がないと思われる事項については適宜黙秘をしつつ、無許可営業の事実や認識がないことについて釈明しました。
その結果、20日間は勾留されてしまったものの、最終的には不起訴処分を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
風営法違反の事件は、名義上の経営者、現場責任者、出資者(実質的なオーナー)、キャスト女性など様々な立場の人物が被疑者として逮捕勾留されるリスクがあるほか、犯罪事実の認識や共謀の成立の有無など主観面が争点になることも多く、各自が取調べにおいてどのような供述をするかによって刑事手続の結末が左右されることが多い類型といえます。
初動の段階で弁護士と入念に打ち合わせをして取調べに臨むことが早期釈放や不起訴の獲得に繋がり得るため、捜査が開始されたときは、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。