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かとう さとし
加藤 聡弁護士
二ツ橋平和法律事務所
代々木公園駅
東京都渋谷区富ヶ谷1-35-11 バース富ヶ谷
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

上記のほか,事後加入型弁護士保険「ATE保証」や「アテラ」に対応しています。

債権回収の事例紹介 | 加藤 聡弁護士 二ツ橋平和法律事務所

取扱事例1
  • 債権回収代行
【貸金債権】借主が死亡し,その相続人から貸金を回収した事例

依頼者:70代女性

金銭を貸した相手方が病気で亡くなり,その相続人から貸金を回収した事案です。
借主のご子息2名が貸金債務を相続され,それぞれに法定相続分の割合で返済するよう通知書を送りました。
回答がなかったため,保全の申立てを行うことにしました。相続財産である不動産を調査したところ,相続登記がされて,ご子息2人の名義となっていました。そこで,不動産仮差押命令を申し立てました。
その後,各相続人から支払があり,全額を回収できました。訴訟になることも想定していましたが,早期に解決することができました。
取扱事例2
  • 債権回収代行
【損賠賠償債権】失火責任法の重過失が認められた失火事件

依頼者:70代男性

敷地を借りて自動車を駐車していたところ,賃貸人が火事を起こし,自動車が延焼したため,その損害賠償を求めた事案。
自動車が燃えた直後,賃貸人から依頼者に,損賠賠償金を支払うと約束し,合意書が作成されました。ところが,後になって合意を否定し,合意書は依頼者が賃貸人を騙して作成したものであると主張するようになりました。
訴訟を提起し,合意の成立のほか,火災の発生について不法行為責任を追及する主張をしました。
失火責任法によって,火災による損害について,「重過失」がなければ加害者は不法行為責任を負わず,「重過失」は滅多に認められません。
しかし,弁護士会照会や文書送付嘱託などを駆使して事実を調査していったところ,賃貸人が火器の扱いを大きく誤っていたことが判明しました。
当職の方で,賃貸人に重過失があったこと,依頼者と真意に合意書を交わしたことを丁寧に主張,立証しました。
そうしたところ,賃貸人に「重過失」があったこと,合意書が有効に成立されたことが無事に認定され,勝訴判決が言い渡されました。
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