すずき ひろまさ
鈴木 宏昌弁護士
大志わかば法律事務所
渋谷駅
東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル2階
離婚・男女問題の事例紹介 | 鈴木 宏昌弁護士 大志わかば法律事務所
取扱事例1
- 子の認知
父子関係の証明に成功し、子の父の名前を戸籍に残すことができた事例3つ
依頼者:女性
【相談前】
交際相手の子を妊娠出産したが、認知を得られないまま、関係が終了したとして、認知のご相談を受けた事例。
時期を異にして相談にいらしたAさま、Bさま、Cさまは、細かな経緯は異なるものの、いずれも上記のような点で共通していました。
【相談後】
いずれのケースも相手は任意認知に応じず、裁判所に場所を移しました。
・Aさまの場合:DNA鑑定によって99.9%の確率で相手が生物学上の父親であると証明され、相手が認知を認め、調停が成立しました。
・Bさまの場合:調停では相手は認知せず、訴訟に移行しましたが、DNA鑑定の結果を受けて、判決で認知が認められました。
・Cさまの場合:調停が不調に終わって訴訟に移行し、かつ、相手はDNA鑑定自体を拒否しましたが、その事実に加え、当方が提出した各種証拠から、裁判所は相手が子の父親であると認定し、判決で認知が認められました。
【先生のコメント】
認知を獲得した後に養育費の請求を行うこともあります。
経済的な養育環境を整えることも必要です。
事実を明らかにし、戸籍等の公の記録に残すこと自体、ご当人たちにとって、大切な意味があると考えています。
調停調書や判決書を持って役所への認知届に同行する際は、ご相談者と喜びを共有し、役目を果たせたことにホッとする瞬間です。
交際相手の子を妊娠出産したが、認知を得られないまま、関係が終了したとして、認知のご相談を受けた事例。
時期を異にして相談にいらしたAさま、Bさま、Cさまは、細かな経緯は異なるものの、いずれも上記のような点で共通していました。
【相談後】
いずれのケースも相手は任意認知に応じず、裁判所に場所を移しました。
・Aさまの場合:DNA鑑定によって99.9%の確率で相手が生物学上の父親であると証明され、相手が認知を認め、調停が成立しました。
・Bさまの場合:調停では相手は認知せず、訴訟に移行しましたが、DNA鑑定の結果を受けて、判決で認知が認められました。
・Cさまの場合:調停が不調に終わって訴訟に移行し、かつ、相手はDNA鑑定自体を拒否しましたが、その事実に加え、当方が提出した各種証拠から、裁判所は相手が子の父親であると認定し、判決で認知が認められました。
【先生のコメント】
認知を獲得した後に養育費の請求を行うこともあります。
経済的な養育環境を整えることも必要です。
事実を明らかにし、戸籍等の公の記録に残すこと自体、ご当人たちにとって、大切な意味があると考えています。
調停調書や判決書を持って役所への認知届に同行する際は、ご相談者と喜びを共有し、役目を果たせたことにホッとする瞬間です。
取扱事例2
- 養育費
離婚等を乗り越え、お子さまをひとりで育てるために養育費を相手男性に請求し、回収に成功した事例3つ
依頼者:女性
【相談前】
離婚や婚約不履行などが先行して問題となり、お子さまと安定して生活するための養育費の合意・回収まで行き着けていない事例を3つ紹介します。
【相談後】
・Dさまの場合:離婚裁判となり、判決において離婚が成立すると同時に、裁判所が命じた額の養育費を前夫に請求できることとなりました。
・Eさまの場合:婚約不履行から子どもをひとりで育てることとなりましたが、家庭裁判所に調停を申し立てたところ、先方が安定した職に就いてないことから少ない金額ですが、毎月養育費を受け取ることとなりました(調停成立)。
・Fさまの場合:認知判決を得た後に養育費請求の調停を申し立てました。
認知の段階で争っていた相手方も、判決後は、養育費の支払いを合意(調停成立)となりました。
まだ幼いお子さんが成人するまでの間、裁判所の算定表を基に定めた養育費を毎月受け取ることとなりました。
【先生のコメント】
単身で仕事と育児の両立をしている方、健康上の理由から仕事を休んで生活保護等を受給して生活している方などの一助になればと考えております。
中には、調停条項や判決が守られないことがあり、間接強制や強制執行のお手伝いをすることもあります。
離婚や婚約不履行などが先行して問題となり、お子さまと安定して生活するための養育費の合意・回収まで行き着けていない事例を3つ紹介します。
【相談後】
・Dさまの場合:離婚裁判となり、判決において離婚が成立すると同時に、裁判所が命じた額の養育費を前夫に請求できることとなりました。
・Eさまの場合:婚約不履行から子どもをひとりで育てることとなりましたが、家庭裁判所に調停を申し立てたところ、先方が安定した職に就いてないことから少ない金額ですが、毎月養育費を受け取ることとなりました(調停成立)。
・Fさまの場合:認知判決を得た後に養育費請求の調停を申し立てました。
認知の段階で争っていた相手方も、判決後は、養育費の支払いを合意(調停成立)となりました。
まだ幼いお子さんが成人するまでの間、裁判所の算定表を基に定めた養育費を毎月受け取ることとなりました。
【先生のコメント】
単身で仕事と育児の両立をしている方、健康上の理由から仕事を休んで生活保護等を受給して生活している方などの一助になればと考えております。
中には、調停条項や判決が守られないことがあり、間接強制や強制執行のお手伝いをすることもあります。