かまだ ゆうすけ
鎌田 祐介弁護士
弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所
仙台駅
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイヴ8F
費用(離婚・男女問題) | 鎌田 祐介弁護士 弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所
料金表
相談料
●浮気や不倫の慰謝料請求、慰謝料の減額交渉について
・初回相談 60分まで無料
●離婚について
・初回相談 30分まで無料
・無料相談後 5,500円 / 30分
・初回相談 60分まで無料
●離婚について
・初回相談 30分まで無料
・無料相談後 5,500円 / 30分
着手金※1
●浮気や不倫の慰謝料請求、慰謝料の減額交渉について
22万円
・訴訟等になった場合 ※2 +11万円
●離婚について
33万円
・関連事件に対応する場合 ※3 +16.5万
・訴訟等になった場合 +33万円
22万円
・訴訟等になった場合 ※2 +11万円
●離婚について
33万円
・関連事件に対応する場合 ※3 +16.5万
・訴訟等になった場合 +33万円
報酬金
●浮気や不倫の慰謝料請求、慰謝料の減額交渉について ※4
・示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
・訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
●離婚について
・事件終結に対して ※5 33万円
・財産給付に対して ※6 (経済的利益に対して)17.6%
・親権確保に対して ※7 (子ども1人につき)33万円
・面会交流に対して ※8 (子ども1人につき)16.5万円
・示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
・訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
●離婚について
・事件終結に対して ※5 33万円
・財産給付に対して ※6 (経済的利益に対して)17.6%
・親権確保に対して ※7 (子ども1人につき)33万円
・面会交流に対して ※8 (子ども1人につき)16.5万円
返金保証※9
●浮気や不倫の慰謝料請求、慰謝料の減額交渉について
・経済的利益が全く得られなかった場合は着手金を全額返金
・経済的利益が着手金を下回った場合は着手金の差額分を返金
・経済的利益が全く得られなかった場合は着手金を全額返金
・経済的利益が着手金を下回った場合は着手金の差額分を返金
日当・実費
・日当:弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。
4時間以内 33,000円
4時間超 55,000円
・実費:内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。
4時間以内 33,000円
4時間超 55,000円
・実費:内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。
備考(着手金)
※1.着手金は4回までの分割払いが可能です。
※2.示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。
※3.離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。
※2.示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。
※3.離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。
備考(経済的利益)
※4.経済的利益とは、浮気や不倫の慰謝料を請求する場合、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。慰謝料の減額交渉の場合は、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。
備考(その他)
※5.事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。
※6.離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。
※7.子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。
※8.面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。
※9.依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。
※10.上記の表示価格には消費税額が含まれております。
※6.離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。
※7.子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。
※8.面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。
※9.依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。
※10.上記の表示価格には消費税額が含まれております。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。