自分名義の通帳から無断で親戚のものにお金が引き落とされていた場合。犯罪になりますか?
初めまして。よろしくお願いいたします。
事の経緯を説明致しますと、まず祖母が生前の頃に
私の通帳は祖母が預かっていたのですが病気になりその際に親戚のものが通帳を管理しておりました。
ほかの親族もみな他界しており、私が管理するとお金を使いすぎるという理由で親戚が通帳を管理しておりました。
この頃はなんの疑いもなくその言葉を信じておりました。
最近通帳の件について、親戚に返してくれないかをお願いをしました。理由と致しまして既に親族がみな亡くなっている+これは自分名義の通帳のため生きていく上で自分自身が管理するのは当たり前ではないかと感じたからです。
本日通帳を返してもらいました。通帳を確認しますと2箇所だけ(04年 04/25)25000円、(03年 08/05)500000円と摘要現金で記載されていました。
合計750000円が私本人に知らないうちに無断に現金で引き出しされていました。
この事を親戚に追求したところ激怒され
「このお金は祖母の入院費代、葬儀代、お骨代」といわれました。
まず疑問なのがたとえそれ等の支払いといえど通帳名義本人に相談一言もせずお金を現金で下ろすことは良いのでしょうか?
次にこれらのお金が何に使われたのか知ることは出来るのでしょうか?(入院費、葬儀、お骨等)
領収書をみせてほしいと頼んだら「それをあんたに見せる義務がわからん」とまた激怒されました。
私が知りたいのは本人以外が通帳から勝手に無許可でお金を下ろすこと、それが万が一たとえ入院費代や葬儀代の支払いだったとしても本人に何一つ相談なく使用することは犯罪に繋がりますか?
本人に必ず領収書等みせる義務はあるのでしょうか?
またこれらのお金は返ってくるのでしょうか?
何卒ご教授よろしくお願い致します。
その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。
しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それでお金が戻ってくるということではありません。
合計75万円については、別途、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
刑事と民事は別だからです。