不倫発覚から10年後の離婚、慰謝料請求は可能か?
弁護士からの回答タイムライン
- 不貞発覚後も婚姻生活が10年間続いたとすれば、不貞と離婚の因果関係がほとんどないと判断され、不貞を離婚事由と位置付けること自体が難しくなる可能性が高いと考えられます。したがって、不貞を理由に離婚慰謝料を請求することも難しいように思われます。
- 匿名希望さんありがとうございます 10年立つと難しいということなんですね。 現在まで相手方と4ヶ月にわたり示談交渉をしてきましたが 関係が解消されていないので 今後も不貞関係を継続する事が想像できます この場合、例えばこのまま今後も関係が続いている証拠がおさられている場合 慰謝料請求できる時効は 浮気が発覚した2024年10月からカウントされるのでしょうか? それとも、不貞関係の証拠が最後にとれた日からカウントしていただけるのでしょうか?
- 継続的不貞の場合、最終不貞行為時が時効の起算点になると解する余地はあると思います。ただ、仮に裁判等になった場合は争点になり得ると思いますし、最初の不貞を認識してから請求までの期間が経過しているという事情を精神的損害との関係でどう評価するかについても見解が分かれ得るように思います。
- 匿名希望さん丁寧にご回答ありがとうございました
この投稿は、2025年2月15日時点の情報です。
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