夫の不貞による慰謝料請求について
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夫が不倫をしており、不倫相手と一緒になるために家を出て行き同時に離婚調停をおこしてきました。私が不貞に気付いたのは別居後です。不貞が原因で別居になった場合、不貞の慰謝料250万を請求し、別に同居義務違反として300万程請求したいのですが、認められますでしょうか。悪質だと思っているのですが、以下の場合相場はどのくらいでしょうか。裁判を視野に入れており、調停の場合と、裁判になった場合の慰謝料の相場を知りたいです。 ・婚姻期間30年、18歳以下の子供が3人。 ・別居2年前から不倫し、調停中の現在も不倫継続中(私が不貞を知らないと思っている) ・不貞があるまでは円満で、前触れもなく突然の別居(弁護士をつけ計画的な別居。弁護士さんは不貞を知らない?) ・夫は不貞を隠し、私に非があると主張している(性格の不一致) ・婚姻費用は支払われているが、突然の別居で生活が困窮している状況 ・私は仕事にも行けなくなるほど精神的に追い詰められている ・不貞の証拠がとれたので、次回の調停で不貞の事実を主張予定
tyou さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
- 匿名A弁護士不貞を理由に離婚する予定があるかどうかで慰謝料の金額が変わってくるものと思われます。 また、婚姻費用の支払金額が相当なのかが問題となりますし、既に離婚調停の手続きが進行しているので、速やかに弁護士に面談された方が宜しいでしょう。
- tyouさんありがとうございました。とても参考になりました。
この投稿は、2025年3月4日時点の情報です。
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