不倫による訴訟告知での訴訟参加要否と相手からの求償権請求に際して
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自身の不倫(相手は既婚女性)により離婚をし、元妻から相手女性への損害賠償請求訴訟において、相手女性から訴訟告知がなされました。 離婚に際し、元妻とは通常の財産分与以外に慰謝料の支払い等は発生しておりません。 ・訴訟告知で私が訴訟に参加してもしなくとも、訴訟の効果は生じると理解していますが、私が訴訟に参加するメリットはありますでしょうか?(相手女性は事実関係については認めている模様です) また参加する/しない場合におけるその後の一般的な流れについてご教示いただけますと幸いです。 ・訴訟告知により、相手女性から私への求償権が生じる可能性が高くなるかと推測しており、また支払い義務があることは認識しておりますが、支払い額を減額するようなことは可能なのでしょうか? 弁護士費用等を考えると、請求額をすんなり支払ったほうがトータルでは経済的負担が少なくなる場合もあるかと思われ、弁護士をつける必要性があるのか悩んでいます。 どうぞよろしくお願いいたします。
匿名希望 さん (離婚歴有、離婚歴有)
弁護士からの回答タイムライン
- 参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料支払いで和解をした場合、その半額を求償としてこちらに請求してくることが考えられ、そもそも和解した慰謝料金額が不当である場合、高額の請求を受けることとなり、それを争う場合はそこから訴訟へと発展しトラブルが長期化するリスクがあるでしょう。 弁護士費用については相手の請求額にもよりますし、合意書面や和解書面を作成する際にしっかりとしたものを作成しきっちり関係を断つことができるメリットもあるかと思われます。
この投稿は、2025年3月3日時点の情報です。
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