訴訟告知した時の出欠の連絡はあるのでしょうか
4年前から交際していた交際相手の奥様から慰謝料請求の訴訟を提起されました。
交際相手からは、離婚したと聞いて交際を始めました。離婚、養育費、慰謝料、面会、元妻、と言ったワードは4年間のラインの中にもたくさんあります。
奥様側もこちらも弁護士に依頼しています。こちらの弁護士が、今回は訴訟告知する方針のようです。
交際相手の出欠は前もって連絡があるのでしょか。それとも当日の裁判が始まるまで分からないのでしょうか。
交際相手から参加申出書が裁判所に提出されますので、連絡がくるかたちになります。
なお、訴訟告知を受けても裁判に参加することを強制されるものではないものの、参加しなくても判決の効力を受けることになります。
高田先生
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
参加しない場合は連絡がないという認識でよろしいでしょうか。
交際相手には離婚したと偽られて、お金も貸しています。公正証書分は現在強制執行の申し立てを行っていますが、それ以外の貸金、交際相手への慰謝料請求に関しては別途訴訟提起が必要となるのでしょうか。
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。
具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要になるものと存じます。
高田先生
重ね重ね、ありがとうございます。
疑問点がすっきりしました。