和解承諾後に被告のSNS投稿が発覚、和解拒否は可能か?
不貞の損害賠償請求をしている原告です。先日、本人尋問後に和解勧試され、ある程度の条項の確認後に私は和解を了承しこれから合意案が作られる段階です。本意ではありませんでしたが、この件は早く終わらせて新しい人生を歩もうとしたことから和解を承諾したのですが、その後被告が私の悪口を言っているのが分かりました。尋問の日のあとに被告のSNSに私を馬鹿にしたものを投稿していました。もう和解をするつもりがなくなり判決をいただきたいと思います。まだ合意書は交わしてないのですが、口では了承しました。今から和解を拒否することは可能でしょうか?
次回の和解期日が指定されている状況でしょうか?
裁判所に対して、簡単に事情を説明して、和解ではなく、判決を求めることはできます。
ただ、判決内容が現在の和解案よりも低い水準となるリスクはお考えになる必要があります。