離婚訴訟を申し立てられたときの連絡について
公開日時:
更新日時:
私は婚費調停を申し立てています。夫から離婚調停を申し立てられたのですが、2回目の調停で不成立になりました。今回、離婚訴訟を申し立てたと夫の代理人から連絡がありました。要約すると「離婚しないなら婚費調停には応じない」とのことです。 1離婚訴訟を申し立てたのが1月末らしく、事件番号?も書かれているのですが、私のところには裁判所から連絡がありません。連絡が来るのはいつですか? 2離婚調停と婚費調停は、夫の自宅近くのA県でやっていて、離婚訴訟は私の自宅近くのB県で申し立てたそうです。A県でやってほしいと移送申し立てはできますか?B県でやるとなったら、双方が提出した書面(離婚調停に限らず、婚費調停なども)もB県の裁判官は見てくれますか?
質問です さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 移送申立てはできますが、認められるかは裁判所の判断次第となります。 なお、いずれにしても、調停と訴訟は別手続きですので、裁判官が両方の記録に当然に目を通すということはありません。 もし、目を通してほしければ、証拠として提出するとよいでしょう(例:調停で出した書面を、訴訟の方で、乙1号証などの番号を付して証拠として提出する等)。
- 質問ですさん離婚訴訟を申し立てたのが1月末らしく、事件番号?も書かれているのですが、私のところには裁判所から連絡がありません。連絡が来るのはいつですか?
- 裁判所による訴状審査と、初回期日の調整が終わってからでしょうね。 すぐに訴状は送られてこないです。 気になるようでしたら、直接B県の家庭裁判所に問い合わせたら状況を書記官さんが教えてくれますよ。
この投稿は、2025年2月21日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています