さとう せい
佐藤 生弁護士
池袋若葉法律事務所
池袋駅
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
離婚・男女問題の事例紹介 | 佐藤 生弁護士 池袋若葉法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
不貞行為を主張し、財産分与を拒否する夫から財産分与を得た事例
依頼者:A子(40代)
<ご依頼前の状況>
A子さんは、ご主人から不貞行為を疑われたうえ「離婚する。離婚の原因はA子さんの不貞行為なので財産は分与しない。逆に慰謝料を請求する。」と言われました。A子さんは、離婚は構わないが、財産分与はきちんとしてもらいたいし、そもそも不貞行為はしていないので慰謝料も支払いたくない、とのことでした。
<ご依頼後の状況>
担当弁護士がご主人宛に内容証明にて通知を送ってもご主人は受領しませんでした。そのため、調停を申立てました。
するとご主人様は、離婚は争わないが、離婚原因はA子さんの不貞行為にあるとして、慰謝料の支払いを求めてきました。
これに対して、A子さんが不貞行為をしたとの主張は誤解であること、そもそもA子さんが不貞行為をしたとの事実を基礎づけるものがないこと等を主張し、かつ財産分与を求めました。
担当弁護士は調停委員を通じて相手方に対し、A子さんが不貞行為をしていないこと、仮に不貞行為があったとしてもそれとは別に離婚する以上ご主人は財産分与をするべきであることを説きました。結果として、ご主人からのA子さんの不貞行為の主張は撤回され、かつご主人からA子さんへの財産分与も支払うとの内容で調停合意が成立しました。
<コメント>
相手方からの理不尽な主張(本件では不貞行為をした、との主張)に対して安易に迎合しなかったことが最大のポイントだと思います。本件のような場合、「離婚できるならば」との考えで相手方からの理不尽な主張を呑んでしまう場合もあります。しかし、相手方からの主張が間違っていると思われる場合には、安易に迎合せず、弁護士にご相談ください。
A子さんは、ご主人から不貞行為を疑われたうえ「離婚する。離婚の原因はA子さんの不貞行為なので財産は分与しない。逆に慰謝料を請求する。」と言われました。A子さんは、離婚は構わないが、財産分与はきちんとしてもらいたいし、そもそも不貞行為はしていないので慰謝料も支払いたくない、とのことでした。
<ご依頼後の状況>
担当弁護士がご主人宛に内容証明にて通知を送ってもご主人は受領しませんでした。そのため、調停を申立てました。
するとご主人様は、離婚は争わないが、離婚原因はA子さんの不貞行為にあるとして、慰謝料の支払いを求めてきました。
これに対して、A子さんが不貞行為をしたとの主張は誤解であること、そもそもA子さんが不貞行為をしたとの事実を基礎づけるものがないこと等を主張し、かつ財産分与を求めました。
担当弁護士は調停委員を通じて相手方に対し、A子さんが不貞行為をしていないこと、仮に不貞行為があったとしてもそれとは別に離婚する以上ご主人は財産分与をするべきであることを説きました。結果として、ご主人からのA子さんの不貞行為の主張は撤回され、かつご主人からA子さんへの財産分与も支払うとの内容で調停合意が成立しました。
<コメント>
相手方からの理不尽な主張(本件では不貞行為をした、との主張)に対して安易に迎合しなかったことが最大のポイントだと思います。本件のような場合、「離婚できるならば」との考えで相手方からの理不尽な主張を呑んでしまう場合もあります。しかし、相手方からの主張が間違っていると思われる場合には、安易に迎合せず、弁護士にご相談ください。
取扱事例2
- 離婚すること自体
離婚を拒否していた夫と離婚できた事例
<ご依頼前の状況>
M子さんは結婚して約15年になる夫との離婚を決意し、ご主人に離婚を切り出しました。しかし、ご主人は絶対に離婚はしない、と言いそれ以来ろくな会話もできないとのことでした。離婚の原因としては、ご主人との価値観や趣味が合わず今後もずっと一緒にいることに耐えられなくなったから、とのことでした。
<ご依頼後の状況>
M子さんは仕事をしており収入がありました。そこで担当弁護士は、ともかく別居をすること、そして、M子さんの別居開始と同時に、担当弁護士からご主人に宛てて今後M子さんへのご連絡は全て弁護士を通すこととともに、婚姻費用の請求をすることとしました。ご主人はM子さんの突然の別居に驚き、家庭裁判所に夫婦円満調停を申立ててきました。
調停ではご主人の側は自分に落ち度があるのであれば謝るからと言って一刻も早く同居を再開するようにと求めました。
これに対して、担当弁護士は、調停委員を通して、M子さんにとってはご主人と一緒に暮らすことがどれだけ苦痛か、別居を決意するほど離婚の意思が固いこと、もう同居することは全く考えられないこと等を説き続け、また、仮にこの調停が不調でも、別居は続くためご主人はM子さんに婚姻費用の支払いを続けなければならないことも調停員を通じてご主人に伝えてもらいました。
その結果、最後にはご主人の側も離婚に応じ、財産分与をえることもできました。
<コメント>
本件では離婚の原因がいわゆる夫婦間の性格の不一致というものしかなく、当初これは長引くな、と思われました。しかし、本件は、1年かからずに解決しました。
M子さんが別居を決意して別居に踏み出してくれたことにより、ご主人側には婚姻費用を負担しなければならないという事情が生じ、調停ではM子さんがご主人との同居を再開する意思が断じてないことを告げたことで、ご主人の側では婚姻費用を払いつづけるだけの関係になってしまう事が分かり、ついには離婚に応じたものと思われます。
離婚事由がなくともご本人様の離婚に向けた強い意志と行動があれば離婚という解決を得られるという事を示した事例だろうといえます。
M子さんは結婚して約15年になる夫との離婚を決意し、ご主人に離婚を切り出しました。しかし、ご主人は絶対に離婚はしない、と言いそれ以来ろくな会話もできないとのことでした。離婚の原因としては、ご主人との価値観や趣味が合わず今後もずっと一緒にいることに耐えられなくなったから、とのことでした。
<ご依頼後の状況>
M子さんは仕事をしており収入がありました。そこで担当弁護士は、ともかく別居をすること、そして、M子さんの別居開始と同時に、担当弁護士からご主人に宛てて今後M子さんへのご連絡は全て弁護士を通すこととともに、婚姻費用の請求をすることとしました。ご主人はM子さんの突然の別居に驚き、家庭裁判所に夫婦円満調停を申立ててきました。
調停ではご主人の側は自分に落ち度があるのであれば謝るからと言って一刻も早く同居を再開するようにと求めました。
これに対して、担当弁護士は、調停委員を通して、M子さんにとってはご主人と一緒に暮らすことがどれだけ苦痛か、別居を決意するほど離婚の意思が固いこと、もう同居することは全く考えられないこと等を説き続け、また、仮にこの調停が不調でも、別居は続くためご主人はM子さんに婚姻費用の支払いを続けなければならないことも調停員を通じてご主人に伝えてもらいました。
その結果、最後にはご主人の側も離婚に応じ、財産分与をえることもできました。
<コメント>
本件では離婚の原因がいわゆる夫婦間の性格の不一致というものしかなく、当初これは長引くな、と思われました。しかし、本件は、1年かからずに解決しました。
M子さんが別居を決意して別居に踏み出してくれたことにより、ご主人側には婚姻費用を負担しなければならないという事情が生じ、調停ではM子さんがご主人との同居を再開する意思が断じてないことを告げたことで、ご主人の側では婚姻費用を払いつづけるだけの関係になってしまう事が分かり、ついには離婚に応じたものと思われます。
離婚事由がなくともご本人様の離婚に向けた強い意志と行動があれば離婚という解決を得られるという事を示した事例だろうといえます。
取扱事例3
- 離婚の慰謝料
慰謝料請求を排斥した事例
依頼者:男性(30代)
<ご依頼前の状況>
依頼者様は、相手方女性から離婚と慰謝料の支払いを求めて提訴されました。
依頼者様は、離婚には異存がないものの慰謝料を支払わなければならないようなことはしていない、としてご相談にいらっしゃいました。
<ご依頼後の状況>
私は、依頼者様と相手方女性との婚姻関係破綻の原因は、一方のみにあるのではなく、双方の価値感や性格の不一致によるものであると感じました。
そのため、訴訟においてもその旨を主張したところ、裁判所も私の主張を認めてくれて、結論として相手方女性(原告)の慰謝料の請求は棄却(ゼロ円)されました。
<コメント>
本件は、離婚した場合に慰謝料が必ず発生するものではない、ということの典型的なケースだろうと考えます。
つまり離婚の際、当事者の一方が慰謝料支払義務を負うのは、不貞行為等によって他方当事者に対し精神的な損害を加えた場合であって、互いの性格の不一致が原因で離婚した場合などにはいずれの当事者にも慰謝料支払義務は生じません。このことを判示した典型的なケースだと思います。
依頼者様は、相手方女性から離婚と慰謝料の支払いを求めて提訴されました。
依頼者様は、離婚には異存がないものの慰謝料を支払わなければならないようなことはしていない、としてご相談にいらっしゃいました。
<ご依頼後の状況>
私は、依頼者様と相手方女性との婚姻関係破綻の原因は、一方のみにあるのではなく、双方の価値感や性格の不一致によるものであると感じました。
そのため、訴訟においてもその旨を主張したところ、裁判所も私の主張を認めてくれて、結論として相手方女性(原告)の慰謝料の請求は棄却(ゼロ円)されました。
<コメント>
本件は、離婚した場合に慰謝料が必ず発生するものではない、ということの典型的なケースだろうと考えます。
つまり離婚の際、当事者の一方が慰謝料支払義務を負うのは、不貞行為等によって他方当事者に対し精神的な損害を加えた場合であって、互いの性格の不一致が原因で離婚した場合などにはいずれの当事者にも慰謝料支払義務は生じません。このことを判示した典型的なケースだと思います。