夫の不貞行為に関する証拠の有効性と慰謝料請求について

【相談の背景】
結婚11年目の妻、5月中旬に夫からの離婚調停を控える者です。私はうつ病のため療養に専念したく、今すぐ離婚はできないと伝えていますが、夫は罪悪感に耐えられず、一刻も早く私を切り捨てる目的で調停を申しんだようです(うつの原因は嫁姑関係と、頻繁な夫の転勤による環境変化です)。夫は昨年10月からマッチングアプリに課金し女性と会っています。私は夫婦共用のPCから、夫がAIに相談している内容が見える状態です(マッチングアプリ内の会話は見ることができません)。夫の不貞行為の証拠収集について、以下がどのくらい証拠として有効かご相談させてください。

【質問1】
夫はゴールデンウィークに行く温泉地をAIに聞いており、AIが「どなたといかれますか?」と夫に問うたところ、「不倫相手かな。笑」と答えていました。このスクリーンショットは証拠としてどのくらい有効ですか。

【質問2】
日帰り温泉の場合、不貞を立証するために当日「これだけは押さえておくべき」という追加の証拠(接触の様子や帰宅時間など)はありますか?

【質問3】
5月2日にマッチングアプリの女とスポーツ観戦に行くようで、予約確認メールのスクリーンショットがあります。これは証拠として有効でしょうか。(隣の席であることは確認済)私は当日尾行したほうがいいですか。

【質問4】
現在、ショックによる不眠や喉のつまり等の心身症状が出ています。仮に肉体関係の立証が困難で「親密な交際」にとどまった場合でも、これらを含めた精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。

大変お辛い状況かと存じます。

ご質問1
不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。

ご質問2
公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお話であれば、「旅行先で性交渉をした」といえる内容の証拠が必要になろうかと存じます。

ご質問3
ご質問1と重複する部分もございますが、不倫行為の証拠としては、弱いといわざるを得ません。

ご質問4
夫の女性関係により「平穏な結婚生活が破綻させられたか」と評価できるか否か、という話になります。
ご記載の内容だけ考慮すると、不倫の慰謝料請求は、かなりハードルが高いといわざるを得ません。

ただ、離婚調停において、離婚を拒否したり、離婚条件の交渉をしたりするうえで、夫の女性関係に関する主張を活用できる余地はあろうかと存じます。
今後の方針にも関わってきますので、弁護士への個別相談をお勧めいたします。