離婚訴訟での勝訴可能性と面会交流制限の可否について

現在、別居中で離婚を考えています。
別居期間は1年8カ月になり、
婚姻期間は6年で、子どもは2歳です。
婚姻費用は毎月振り込んでもらっており、子どもと相手の交流は、
調停調書で決めた通り会わせています。
別居の原因は、
相手が私のことを考えず、
家事をやることが当たり前のように、
大切にしてこなかったからです。

私は相手と離婚をしたいのですが、
相手が私の意思を尊重せず、
離婚に応じてくれません…

そこで精神的に疲労しているため、
DVで訴えようと思っています。
·親権を渡さないと離婚しないと言う
·私の主張を拒否する

子どもと会わせたくない理由は、
面会交流日、
毎回子どもが、
私より相手と一緒に居たいと大泣きしてしまい、
今の状況は、
子どもに悪い影響があると思うからです。

今この現状で、
離婚訴訟を起こした場合、
離婚できるでしょうか?
また改めて、面会交流の取り決めを変更し、子どもと会わせない、
もしくは会う回数を減らすことは可能でしょうか?

弁護士の星雄介です

①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います

②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと認められるのは難しいと思います