友人として既婚者と同室泊など、慰謝料請求の可能性は?

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既婚者子持ちと知っていて友達として会っています。 月に2〜6回程会っており、不貞行為はしていませんがホテルの同室に泊まりがけで遊びに行くこともありました。車や部屋でハグまではしています。 相手からは好意を持たれている為、LINEには好き 会いたいと送られることがあります。好きに対しては返さないためラブラブな感じではないです。 もし不倫を疑われたとしても夫婦間の問題だからあなたの事は巻き込まない。と書かれた手紙も持っています。が実際に泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか?

匿名希望 さん (女性、独身)

弁護士からの回答タイムライン

  • ホテルで同室という形となると不貞行為を疑われる可能性はあるでしょう。慰謝料請求が認められる可能性もあるかと思われますので、実際に不貞行為をしていないということであれば、相手が慰謝料請求をしてきた場合、しっかりと弁護士を立てた上で対応をされた方が良いでしょう。
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  • ・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせる事実といえます。そのような疑いをかけられないために、既婚者と同室で宿泊することを避ける人は多いでしょう。逆にいえば、社会的に不貞を疑われる行為をあえてしてしまったということです。 ハグまでで不貞行為はしていないとのことですが、同室での宿泊の事実が証明された場合、裁判官の視点には「既婚者とホテルの同室で宿泊した」という客観的な事実が映り、慰謝料請求を認める可能性があります。 慰謝料請求された場合にはすぐに弁護士に相談し、裁判での見通しも踏まえて、対応を検討されることをおすすめします。
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この投稿は、2025年3月6日時点の情報です。
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