養育費は請求できますか❔
弁護士からの回答タイムライン
- 破産法上、養育費支払義務は非免責債権とされていますので(破産法253条1項4号ハ)、養育費の請求は可能です。なお、不払等から5年を経過すると時効によって消滅しますので、先々留意が必要です。 <参考:破産法抜粋 破産法253条1項4号ハ> 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 四 次に掲げる義務に係る請求権 ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
- ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。
この投稿は、2025年3月11日時点の情報です。
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