婚姻費用減額の可能性: 別居・収入増加が影響するか?

現在別居1年半が経ちました。
去年離婚調停を申し立てられましたが、最終的に合意書にサインすることで調停を取り下げられました。
合意書の婚姻費用で旦那名義の持ち家に住んでいることで、ローン月71000円と生活費8万円をもらっています。
私も子供三人(17,15、12歳)も扶養に入っています。
今年の確定申告で、私の収入がギリギリ130万円になりそうなのですが、この場合、婚姻費用の引き下げを言われてしまうでしょうか。(旦那の収入は650万くらいだとおもいます)

取り決めをした際の私の収入は60万未満でしたが、働ける能力があるのに働いていない、私の能力であれば100万くらいはあるはずだ、という前提で決められています。今年度の確定申告では100万を超えると思いますが、3割は上がらないと思っています。そうであれば、あちらから婚姻費用を下げるべきだ、という提案は考えにくいですか?

詳細不明ではありますが、貴方の年収の増減の程度が3割を超える場合は、婚姻費用の額に影響を及ぼす事情変更と考えられ得るところです。

減額を言われるかどうかは、合意した金額がどういう趣旨で決められたかにもよります。

元夫の方が、早期に離婚できるのであれば、今後増額を言われない限りその額は払ってよいと考えたうえで合意したのであれば、(自身の収入が下がって支払いに困るようなことがなければ)そもそも減額しようという考えにはならないでしょうし、他方で金額面で納得しておらず、できれば下げたいと考えるのであれば減額をいってくるのではないかと思います。

そもそもの養育費が裁判所の基準より少し高めですので、離婚から短期間であり、相談者の方の収入アップがそこまで大きくないのであれば、仮に減額を希望しても、調停や審判に進んでも下がらないかもしれませんから、ある程度の期間がすぎてから減額請求をしてくるのが通常ではないかと思います。