調停後の取り決めについて。養育費以外の請求

判決後の法的書類で(養育費とは別に、子供の学費や入学、その他なにか費用についてあった時は協議する)という内容について。
子供と母子家庭です。
入学にあたり準備学費がかかるため、協議について元旦那に連絡したところ、元旦那は再婚をして子供も1人産まれ家を購入したため、準備金を払うのは無理だと言われました。
法的書類には協議をすると文言がありますが、協議にならないのでそのまま調停をしたいと考えています。

知りたいことは
①書類の文言にて(金額は協議する)と書いてあり具体的な金額が書いてない場合、調停にて支払い金額を決める書類はどんなものになりますか?※給料明細等を見て金額がきまるなど…

②今現在1万5000円の養育費をもらっていますが6年前に決まった額なので、併せて養育費の再調停もしたいと考えております。
以前の調停の際は、養育費を払いたくないからと元旦那がその期間だけ仕事をやめたため、収入が無いとみなされ最低限の金額になってしまいました。再調停になった場合は、相手の今現在の住宅ローン(ローンが組めるほどの収入だという証明)や再婚相手の奥さんの収入などは養育費の増額計算対象になりますか?

①書類の文言にて(金額は協議する)と書いてあり具体的な金額が書いてない場合、調停にて支払い金額を決める書類はどんなものになりますか?
→ 予定される支出金額•内容(入学の準備金等)が記載された資料、あなた側及び元夫側の源泉徴収票等の収入関係資料(金額の負担割合を決めるため等に提出を求められる可能性があります)等が考えられます。

②養育費の再調停になった場合は、相手の今現在の住宅ローン(ローンが組めるほどの収入だという証明)や再婚相手の奥さんの収入などは養育費の増額計算対象になりますか?
→ 養育費の取り決めたときから時間が経過しているため、あなた側及び元夫側の源泉徴収票等の収入関係資料の提出が改めて求められるかと思います。
 基本的には双方(あなたと元夫)の収入
及び扶養の対象となる子の人数•年齢をメインとして裁判所の養育費の算定は行われており、相手の住宅ローンや相手の再婚後の妻の収入等は養育費の増額方向の考慮要素とはされていないように思われます。
 元夫の年収の増加、あなたのお子さんの年齢(15歳以上か)はプラス要因に、元夫側の再婚後の子の誕生はマイナス要因に働く可能性があるかと思います。

丁寧な回答ありがとうございます
大変参考になりました!!

1つだけ質問に項目を入れ忘れてしまったのですが…私は東京都に住んでいて元旦那は北海道に住んでいます。
元旦那の言い分では、自分は田舎に住んでいるために収入が少なくお金は渡せないと言われましたが、逆に私のように都内などの生活水準が高い県に住んでいる人は、少なからず調停で養育費の増額考慮になる可能性があると人づてに聞きましたが、そのような事例があるのでしょうか?