養育費取り込め 家庭裁判所
離婚時に家庭裁判所で公正証書を作成してもらい
養育費の取り決めをしています。
今は養育費の減額の調停を申し出されている状態です。今は3ヶ月分の養育費の支払いはストップされていて振り込まれていません。養育費の遅延損害金は調停で私が言える権利はあるのでしょうか。
家庭裁判所では公正証書を作成しません。
おそらく調停調書でしょう。
減額調停が申し立てられているとのことですが、
自認部分(申立側主張部分)については支払うよう言ってみるとよいでしょう。
支払が無い場合は、遅延損害金を含めて請求という形になります。
未払い分を支払うと話し合いがあれば遅延損害金はないと言うことでしょうか。